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在外選挙人証では都府県の選挙の投票権が無い件について

在外選挙人証という海外在住者が選挙に参加できる証明書では都府県および、市区町村レベルの選挙には参加ができない。これは、日本に一時帰国している場合もである。

外務省によると

選挙の時期に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して投票することができます。

となっているが、「在外選挙人証」の有効範囲は衆議院選挙と参議院選挙のみである。よって、一時帰国した場合や、住民票の作成後3か月間以内の場合は都府県および、都道府県や市町村の選挙に関して投票権が無い、とのことである。

一時帰国の場合は納得できるが、住民票を入れている場合はその日から市町村に税金を払っているわけなので、選挙権が3か月間無い、という点にやや疑問が残る。

そもそも、転入から選挙権交付の手続きまでなぜ3か月もかかるのだろうか。住民票と選挙権の管理はシステム上で連動していない、ということなのだろうか。住民票を入れた時点で、選挙管理委員会へ自動で情報が送られる、というシステムは簡単に作れそうだけれども。謎である。

それとも、処理に3ヶ月かかるくらい煩雑な手続き、もしくはバックログがあるということなのか。そうだとしても、もう少し、この行政手続きの処理スピードを上げる方法を考えても良さそうでは無いか。

実際のところ、30年前は、3ヶ月かかっていたことでも、今は1週間で処理出来たりしているのでは無いか。もしそうだとしたら、古い法律を改正することを検討しても良いのでは無いか。

いずれにせよ、将来的には「在外選挙人証」の仕組みからオンラインで投票できる仕組みへの移行を考えてほしい。どこに居ても、日本の国籍があって日本の公共サービスを将来的に受けるつもりのある人にとっては、選挙は大事な意思決定の場だからだ。

オンラインで行えば、在外投票に関するコストも削減できるので都道府県や市区町村の選挙を在外で行う、ということも可能になってくるのでは無いかと思う。

昨今、指紋認証や顔認証など本人確認の方法が確立してきているのだから、安全なオンライン投票の方法を今後ぜひとも検討していってほしい。



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