インボイス制度をご存知ですか
今回は2023年10月1日からスタートする適格請求書等保存方式(インボイス方式)について解説をさせて頂きたいと思います。
これをご覧の皆様は課税事業者の方もおられれば個人事業主を中心とした免税事業者の方もおられると思います。
特にこの制度の導入で気をつけて頂きたいのは免税事業者の方になります。
1.消費税について知ろう
インボイス制度について説明する前に、まずは消費税についてしっかりと知る必要がありますので、そちらについて説明しようと思います。
消費税は皆様もご存知の通り、商品や製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課される税で、商品やサービスを享受した消費者が負担し事業者が納付することになっています。
経理処理上、消費税には消費者から受け取った消費税(仮受消費税)とは商品やサービスの仕入時に支払う消費税(仮払消費税)の2種類が存在します。
実際に事業者が納付する消費税は仮受消費税(売上税額)から仮払消費税(仕入税額)を差し引いたものになり、この差引く事を仕入税額控除と呼びます。
2.なぜ免税事業者が気をつけないといけないのか
今回のインボイス制度では、先程記載した仕入税額控除がキーポイントになります。
国税庁が発表している「適格請求書等保存方式の概要」という資料に仕入税額控除の要件として以下の内容が記載されています。
1.一定の事項を記載した帳票及び適格請求書などの請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
2.免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行なった課税仕入れは原則として仕入税額控除の適用を受けることはできません。
実は、この2の要件がキーポイントになります。
とはいえ、経過措置として、
2023年10月1日から2026年9月30日まで 80%控除
2026年10月1日から2029年9月30日まで 50%控除
が適用されますので、すぐにというわけではないですが課税事業者からすると、免税事業者と取引すると今まで全額税額控除できていたものが控除額が減ることになります。
これが何を意味するかというと
今後は仕入税額控除の観点から適格請求書発行事業者のみと取引しよう
という考え方になりかねないということです。
3.そうならないためにはどうしたらいいの
これまで個人事業主等で免税事業者であったとしても適格請求書発行事業者として登録することは可能です。
ただし、この事業者になると必然的にこれまで免税事業者だった方も課税事業者になるということはご理解ください。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の詳しい内容については、国税庁のホームページに特設ページが設けられていますので、そちらをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm