日本国憲法は同性婚制度化を要請する
昨日、札幌地方裁判所で、「性的指向は人の意思で選択、変更できない。同性愛者が婚姻によって生じる法的効果の一部すら受けられないのは、立法府の裁量の範囲を超えた差別的な扱いだ」として法の下の平等を定めた憲法14条(婚姻における男女の平等を定めた24条ではない)に違反するという旨の画期的な判決が出された。
これを巡って、ごく一部の「保守派」が、同性婚を認めることは、憲法24条に違反する、という意見を言っているようにも思うので、この点を確認しておこうと思う。
憲法24条の意味まず