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特定技能1号、2号とは何か

特定技能には1号、2号というものがあるのをご存知でしょうか。2号は2023年から始まったもので、意外と知られていない在留資格なのです。特定技能というと1号を指すことが多いのですが、今後は2号を持つ外国人も増えていくと考えられます。1号と2号の違いを知っておきましょう。


2号ができた理由

特定技能制度は、労働力の確保を目的として2019年に始まったものでした。当初は、特定技能1号のみが運用されていましたが、2023年8月31日に特定技能2号が導入されました。

2号ができたきっかけは、1号の在留期間が最長で5年だったことです。1号で採用した人材を育成しても、5年経てば在留資格を失ってしまいます。つまり、熟練した人材を育成しても、それ以上の在留が認められないため、技能が向上した労働者が母国に帰国する問題が生じました。

1号のみの運用では、人材の持続性が失われ、育成して自社で活躍してもらうという選択を取りにくいでしょう。また、次なる人材を求めるために採用コストもかかってしまいます。この点が特定技能2号を新設するきっかけとなりました。

1号2号について

1号と2号の違いは何個かありますが、大きな違いは在留期間と技能水準です。
在留期間
1号の在留期間は、1年ごとに更新が必要になり、通算で5年間在留することが可能です。
2号の在留期間は、3年、1年または6ヶ月ごとの更新が必要で、更新回数に制限はありません。つまり更新し続ければずっと働けるということです。
技能水準
1号は、分野ごとの技能試験を合格する能力と日本語試験N4以上の能力を備えています。ただ、介護、自動車運送業(タクシー・バス)及び鉄道(運輸係員)分野は別途条件があります。
2号は、日本語能力試験の基準はありません。技能試験は1号のものとは別に受けなければいけません。外国人が2号の在留資格を得るには、1号で何年か働かなければいけないため、1号以上の能力を持っています。

その他にも家族の帯同の有無の違いがあります。1号は、家族の胎動が認められませんが、2号は、要件を満たせば配偶者と子供の帯同が可能になります。

1号と2号の就労人数も大きな差があります。

特定技能1号では、労働者が一定の技能や知識を証明するために試験に合格する必要がありますが、特定技能2号では、さらに高度な専門技能が求められ、その分野での実務経験や技能試験の合格が必要となります。そのため、特定技能2号の取得はハードルが高く、現在の適用者数は1号に比べて非常に少ない状況です。

さいごに

日本語能力や仕事の技能能力は、1号より2号の方が優れていると言えるでしょう。また、2号は1号よりも日本で働いている期間が長いため、日本での生活、職場に慣れており、安定した労働力になってくれます。

しかし、2号の適用者は1号に比べて少なく採用できる可能性は低いです。特定技能を採用する際は、まずは1号の雇用を前提として考えた方が良いでしょう。

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