パワハラ:業務上の要請をすること自体に構造的なリスク
・2009年からの 業務において、精神的な問題を抱える生徒様 が強 く私に依存し、私が過剰な負担に晒される事例を、それなりの件 数、経験し てきました。
・しかし、校舎社員さんに”業務上の(救援)要請をすること自体に”、構 造 的なリスクが存在することは、過去の事実が示しています。すなわ ち、業務 上の要請を”校舎社員さんに”行いますと、次年度の 出講に与える負の影響が相関するのです。(事例1, 2, 4)
・多数派の校舎社員さんは、過剰な負担に晒された を援護する こと を、自己の任務外の事として認識している可能性があります。
・一方、 任用の権限を持つ、社員さんに、文書で救援要請をして校舎への対応 をお願いしますと、何らか の対応はありますが、社員 さんに業務上の(救援)要請をす ることには、”流し読みのバイアスと伝 言ゲームのリスク”が 追加されます。
・救援要請文書を、ほんの少しの時間でも落ち着いて読んで頂ければ、 「私に粘着する生徒様に対して、社員さんの職権によって節度あるフェ ロー利用 を、実効性を以て働きかけて頂きたい旨の要請に過ぎない」 ことは(明記し ているので)明らかと思われるのですが、担当 者におかれては、 私にとっては”意外な反応”を示され ます。(事例1, 2, 3)
・そして、事実としては、担当校舎のからの”次年度ご遠慮”という意見 に対 して、 を擁護する証言は無い事実が存在します。(事例1)
事例1 2018年度 T校舎 K様(女子)の事例
・K様( K家四女)のお姉様( K家次女)が先行する2年前に強い 依存状態でし た。お姉様( K家次女)は1浪して医大に入学しまし た。お姉様(次 女)とお父様の勧めで K様は4月から私の元に来訪 しました。
・性的関係の要求と付き纏いが1年間続きました(同席の方々 が証人)。
・私への執着は、背景に、お姉様への対抗心が独占欲に転嫁すると共に、 ホ ルモンバランスの失調があったものと考えられます。なお、特殊な 家庭環境と父性への特殊な嗜好性が存在しました。
・(家庭環境 補注)お父様は ある県の名士。 K家長女は、 ある大学医学 部 を、留年2回連続=即強制退学処分による学則に拠り、退学処分にな りまし た。処分後、数年間の他大学医学部再受験失敗を経て、お父様 の”実力”で ある大学医学部への復学を達成した”武勇伝”を K様か らお聞きしました。 なお、内部事情を知る私の知見では、学則に復学 規定は明記されているものの、 ある大学医学部の前例では適用例は無 く、 K家長女以前には、復学は過去には認められてい ません。
・欠かさず1年間私の元に通い続けたお姉様(次女)の指導を経験して、 生 徒様ご一家の性質と環境因子は承知していることもあり、4月当初か ら危機 を予見し、性的要求が言葉に上がった梅雨前の段階で、T校 舎職員さんに 文書で救援要請をしました。しかし、反応はありません でした。
・T校舎での K様の私へのあり方と、 K様の心的態度= K 様と 医学部コースを同じくする同級生男子生徒を”見下す”あり方は、(自 然に) 社内同級生たちの反感を買い( 室で聞こえます)、フェ ロー室に 入り浸る医学部コースの一部の男子生徒様や、それらの生徒 様と(お兄さん の役回りで)親しく接する同室 の先生の噂話の標 的となってしま い、尾鰭がついてしまいました。
・この尾鰭がついた噂話は、 M校舎の の間に飛び火し、全く 私が 人物を知らない の間にも、中傷が広まっていました。
・M校舎(&T校舎)における、中傷被害のことで、ハラスメント案 件 として一番初めにご相談したのは、 M校舎チーフ・小磯さん でし た。大変、応対の印象が聡明な方で、接客のお優しい方でした。
・相談した内容は上司( M校舎長・弘實さん)にも報告しないこ と、 小磯さんご自身が責任を持って対応することを、彼女から自発的 にお話になられました。
・数日後、お声が掛かったのは、弘實さんからでした。その後、小 磯さ んと顔を合わせても、何事も無かったかのようなご様子でした。 なお、弘實さんとの面会時の印象は、芳しくありませんでした。 (大変, 失礼でした)
・年度末に、次年度以降の M校舎とT校舎の出講を校舎から拒否さ れた ことを本部、島田さんから告げられました。 2019年3月段階 で統括チーフからお聞きした、T校舎および M 校舎から の排除理由は、
T校舎において
(1)救援要請のメール(文書)を校舎担当者に送った。
(2)他の一つは、晩秋の複数回の休講。
M校舎において
(3)相談が通常業務の妨げになった。
(2)には理由があり、本部ご担当者には、
2018年晩秋に母(要介護3、2010年3月より癌闘病中)が腎臓の合併症 で 死に瀕しておりましたので、病院対応に伴う休講お願いを予め文書 でお伝え し、救援要請をしていました。東日本教務部・教務チームからの援護は無かったのです。
・M校舎長・弘實郁江さんの対応は、国際基準では、大変問題のある あり 方と考えています。
・2019年にハラスメント委員会に弘實郁江さんを相手方として申し立 てま した。時を経ての裁定は、「失礼があったことは認めるが、ハラ スメントと して認定できない」と記憶しています。
・その後、全くの別件で理科科チーフさんを訪ねた際、統括チーフさん(ハラスメント調査の参考人)が同 席し、「私と闘い ますか!?」、 「辞めませんか!?」と、辞めることを、語気強く、繰り返 し、強く迫りま した。
・私は国際基準の法の理解を踏まえないあり方に、とても残念な気持ち
になりましたことは告白しなければなりません。
事例2 2013年度の M校舎での事例
・2013年度の M校舎の事例では、ヘビーな生徒様が重なりました。
・先ず初めに、阪本美幸さんに救援要請メールをし ました。後日、阪本からの電話で、(最終 的には)、「 な んて、3時間座ってればいいんだ!あーいっちゃっ た、あははははー!」と 電話口で言われました。
・秋になってもヘビーな方々の居座りが改善しないため、 M校舎職員 に文 書で救援要請をしたところ、校舎長の逆鱗に触れ、個室に 監禁されて 下記の発言を受けました。
・「校舎の成績が悪く、校舎長の進退問題が持ち上がるかもしれない時 期に、 余計なこと言ってくんな!」(旨) ・「 を続けたければ、黙ってろ。郷にいらば郷に従え。」(旨)
・「もしかして、 の仕事にやり甲斐なんか求めてんの?」(旨)
・「職員(若い女性たち)は日頃、LINEで短文しか読み書きしない。あん な 卒業論文みたいな長文書いて(注:A4数枚)頭おかしい、いっちゃって る、 と皆んな言ってるよ。」
・(それを受けて私が)「困りましたね..」と返答しましたら、「まぁ、 悪 いようにはしないから心配しないで(ニヤリ)」と肩を叩きました。
・そして、次年度以降の M校舎出講を校舎長の意志で拒否されまし た。 (本部からの開示です)
2013年度 M校舎でのヘビーリピーターの生徒様たち
1/3)(正確な名字失念, 女子):性的関係の要求。夏前までヘビーリピーター。本人の弁明によると、「腐女 子」だ そうで、私が嗜好性のツボだったそうです。「先生の優秀な遺 伝子を残しませんか?」と毎回言われました。はっきりとお断りしたら 来なくなりまし た。
2/3)2013年度 M校舎 O様(女子):ご両親が信仰する宗教問 題に 起因する家庭崩壊に伴う学習困難の告白が9月以降続きました。担当 チューターさんが話を聞いてくれないとのことで、学習指導の隙に、話 し始 めました。生徒様の訴えを聞くこと、励ますことが強いられた印 象です。毎 回、1時間以上の滞在でした。
3/3)2013年度 M校舎 S様(男子):「金払ってんだから教えろ よ...」 と(ネトネトとした迫り方で指導を要求し、1年間、毎回1時間程度 居座 りました。小学4-5年生程度の学力。なお、ホスト風の風貌。
事例3 2016年頃 A校舎案件での阪本美幸さんの反応
・先行する2, 3年前に M校舎で1回だけ質問に来た子でした(女子, 氏 名 失念)。医学部志望で10年近く浪人生活をされていましたが、 M校 舎在籍当時、摂食障害(他)、風貌で精神疾患の所在を察すると ころ余りあ る状態でした(私見です)。 M校舎で対応した際、陰口など で苛めに合っ ていることを涙ぐんで告白されました。
・私はその子に対する他生徒の苛めに強い憤りを感じ、「夢を実現するた めに 社内で勉強する権利が貴女にはある!」と、 M校舎において、 励まして あげたことを記憶しています。生徒様は泣いておられました。 その後、 M 校舎において再会はありませんでした。
・A校舎の 室を訪問してきた際には、社内の学籍は既 に外 れておりましたが、夏季講習に参加して私のA校舎での 枠を 知ったそうです。その年度のセンター本試験は、総合得 点率50%水準でし た。「どうしたらよいでしょうか....」と、精神の病 が深まった様子で語りま した「ご両親とよく話し合った方が良い よ...」としか言ってあげる言葉はあ りませんでした。
・後日、阪本美幸さんに電話で報告したところ、「部外 者を 室に入れないで下さい!」という即座の反応で終わりまし た。
・「部外者」との事実認定は間違っておりません。しかし、卒業生の来 訪は これまでの 経験でもそれなりの人数を経験しています。 全事例で、 校舎も寛容に受け入れていました。2014年度に社内校舎を卒業し、免許を取得して研修を終えてから挨拶に来た生徒様もい ます。
・会社は教育機関でもありますので、精神が荒廃した卒業生に、何も して あげることはできなくとも、阪本美幸さんにおかれては、思い遣
りの言葉は (せめて作法としても)あっても良かったのではないかと感じ られました。
事例4 2022年6月のI校舎におけるマスク案件について
・I校舎での出来事です。5月末に、土曜日に同席するI氏の奇矯な状態(躁状態、数学・小田氏への絶え間ない話しかけ)に つい て、チーフ・島田さんに文書でご報告させて頂 きました。
・私としては第三者視点での確認が必要と考え、職員の巡回、または、 録音 の方法を選択肢として、チーフ・島田さんにご 提案させ て頂きました。
・チーフ・島田さんへのご提案は、誰かの別室への 隔離 や、善悪を問うものではありません。I氏の大学院中退に至る 凄惨なご事 情と、その後の歳月のことは、間接的にお聞きしており、 奇矯な状態の理由 には、適切な医療介入が必要な状態に至った事情が ある可能性が考えられた からです。
・”真実に近づくこと”は、私に安心感を与えてくれます。第三者である 職員 さんに、 室での状態をご確認頂いて伊勢氏へのお声掛け がなされた 結果、I氏の奇矯な状態に変化が見られるとすれば、ご 本人に病識がある ことを意味します。改善が見られないとすれば、精 神疾患を罹患される多数 派の”必要条件”を満たすと考えることができま す。
・I氏が別室に移動 した初日に、私の元にお若い社員さん2名が現れ ました。1名は体育学部卒 の凛々しい男性です。
・I校舎チーフ・小磯さんから頼まれた用件とのことで、” マ スクを着用していないことへの苦情が、ご父兄から電話であっ た”(旨)告げ られました。
・それに対して私は、待機中にテトラパックのルイボスティー(1L)を飲 ん でいるときにマスクを外した状況であったことを明確に伝え、どの 生徒さん のご父兄が、どの瞬間を見て、苦情を申し出たのか問いまし た。ご父兄を 騙った ”苦情” である可能性もあります。
・なお、お若い社員さん2名が来室された際、私は指摘された前週と同 じル イボスティーを机上に置いていました。喉を潤す時分ではありま せんでした のでマスクも着用していました。
・それに対するお若い社員さん2名の応答は曖昧でした。そして、体育 学部 卒の凛々しい男性職員さんから ” を辞めさせろと言われな かったか らよいものの(旨)”との発言がありました。
・この発言を、大変、重く受け止めました。社内内における の立 ち位置の実状としては、容易に 失職を意識させるものに なっている からです。
・相手方の言い分に疑義がある場合、意見することは、私の権利です。 私の 申し立てに対して、お若い社員さん2名は、合理的な回答をする必 要があり ました。それが国際基準です。
・私に事実を開示しないまま、社内における の居場所を脅か す ニュアンスが込められた(と受け止められる)言及を言挙げすること は、不 適切と感じられます。 ・お若い社員さん2名にとっては、上長である小磯千寿子さんのから伝 言さ れた事柄を、”検証不要な事実”として受け止め、私に通達したに過 ぎないの かもしれません。
・小磯千寿子さんにおかれては、過去の M校舎での経緯も踏まえ、全 ての 社内社員さんが持つ、1人の教育者に対する(社内 組織内 におけ る)”生殺 与奪”に関する実効力への認識、ならびに、後輩社員さんの受 け止め方への 想像力が必要とされていたように思われます。(以上)