南京戦における上新河遭遇戦の死者に関する考察

百年非
2024年7月7日第三稿

 南京戦における上新河遭遇戦の死者について、南京市政府傘下の「中国共産党南京市委員会党史工作弁公室」主催の「南京党史網」ウェブサイトが2015年1月4日に「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞叢葬地」という題名の文章を発表した。その中で「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文を引用して、次のように述べている。「1937年12月、中国侵略の日本軍が南京市を占領し、武装を解除した数多くの我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民、合計28,730余人が悉くこの地で日本軍に殺害された(注1。図1参照)。この記念碑は南京市人民政府が1985年8月建てたものである。

図1

 果たして事実はそうであろうか。以下の通り考察する。

考察一 上新河遭遇戦の死者数について

 張憲文主編『南京大屠殺史料集』第23冊『南京大屠殺案市民呈文』には、「南京市上新河湘鄂旅京木業盛世徵呈」(南京市上新河在住湖南省出身木材商盛世徵の上申書。以下「上申書」と言う)があり、その落款の日付は民国35年(1946年。注記筆者)1月9日、提出者は盛世徵氏及び昌開運氏の二人である。「上申書」によると、「日本軍が我が国の軍人及び民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」とのことである(注2。図2参照)。

図2

 以下は「上申書」の意訳である。
 「我らは本籍湖南省で、木材業の商売を行い、何年も上新河に居住している者である。家財も全てこの地にあり、財産を守るために離れることはなかったのである。不幸にも民国二十六年(1937年。注記筆者)の冬、南京が日本の侵略者の手に落ちた時、上新河地区の状況は極めて危険であった。東は城壁、西は揚子江、北は下関、南は雨花台にて敵軍が国軍の大部隊を追撃し、退却した兵士の大部分は混乱に陥り、四方八方どこにも身を隠す場所はなく、捕らえられた者は敵により惨殺されたのである。江東門、漢西門、鳳凰街、放送局、水道工場、皇木廠、新河口、拖板橋、菩提閣、菜市口、荷花池、螺絲橋、江灘、棉花堤、双閘、東岳廟などの場所において、死体が至る所に横たわり、地面は人の血で染まり、その光景は凄惨を極めたのである。私たちは死体の山の中に身を隠しながら、日本の侵略者が我が国の軍民を極悪非道な手段で殺害するのを耳にし、目の当たりにしたのである。鳳凰街では数千人の国軍兵士は敵に水中に突き落とされ、稲草を投げ込まれ、石油を注がれ、火を放たれ、焼き殺される者は数えきれない。鉛線で手足を縛り、柴草で覆って焼き殺すことも多くあったのである。暴行され殺された婦女や幼女は□人がいた。このような死に方は、痛み、寒さ、飢え、恐怖の中で数日間も息絶えないほどであった。日本人の我が国民に対する残虐さは□□□極まっていたのである。
 私たちは鹵獲品を搬送させられ、恐怖に震えながら、死者の無惨な姿を目にし、その哀れな死者のためにお金を出して人夫を雇い、死体を埋葬したのである。1体の死体あたり法幣4角、総額1万余元を費やしたが、これは死者を慰めるためのわずかな表れに過ぎなかったのである。
 日本の侵略者の罪を犯した部隊として、中島部隊、猪木部隊、水野部隊、大穗部隊、畑中部隊、德川部隊が記録されている。これらの部隊は殺人、放火、強姦、略奪とあらゆる悪行を働いたのである。私たちの軍隊としては、教導総隊、第五十八師、第八十八師、第一百十二師、第六十三師などが記録されているが、被害を受けた民間人の多くは他所から逃れてきた人々であり、地元の住民はすでに避難していたのである。
 私たちは異郷の者であり、船の手配などに精通しておらず、危険に直面していたのである。このような苦しみを、私たちが訴えなければ誰も知ることはないであろう。このことをここに明記し、謹んでご報告申し上げる次第である。」

 終戦後、南京市市長の馬超俊氏は1945年9月13日に『中央日報』に「告民衆書」(民衆に告げる書)を掲載し、日本軍による財産と生命の損失に関する証言などを市に提出するよう、市民に呼びかけた(注3)。同年11月7日、南京市政府、首都地方法院(裁判所。注記筆者)、中央調査統計局、軍事委員会調査統計局、首都警察庁、国民党南京市党本部、憲兵南京市区司令部、三民主義青年団南京支部など14の政府機関と団体の代表より構成する「南京調査敵人罪行委員会」が発足した。また、同年12月10日、中華民国行政院「抗戦損失調査弁法」の規定に基づき、南京市政府により「南京市抗戦損失調査委員会」が発足した。「上申書」は、盛世徵氏及び昌開運氏の二人が連名で「南京市抗戦損失調査委員会」宛てに提出したものである。
 首都地方法院検察処は、市民より寄せられた「上申書」や証言などの「貴重なる資料」について「一一審査」(「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」の用語、つぶさに精査する意味。)を行った。そして、「第一期資料審査完了」(「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」の用語)後、首都地方法院主席検察官の陳光虞氏が1946年2月に「首都地方法院検察処奉令調査敵人罪行報告書」(首都地方法院検察処が命令に基づく日本軍犯罪行為調査に関する報告書。以下「報告書」と言う)を纏め上げた。「報告書」は「上申書」を引用して、「上新河地区で殺害された人は2,873人。埋葬者の盛世徴と昌開運が証言した」と明確に記載している(注4。図3参照)。このことから、盛世徴氏と昌開運氏が「上申書」の中で、上新河地区で日本軍に殺害された人は28,730人と証言したものの、首都地方法院検察処がつぶさに精査した結果、盛世徴氏と昌開運氏の言う上新河地区の死者数28,730人は著しく疑わしいと判断し、最終的にその十分の一の「2,873名」と訂正・確定したのである。その判断の詳細な理由は開示されていないが、盛世徴氏と昌開運氏の証言した死者数28,730人が完全に覆されたことは明らかで、争う余地のない事実である。

図3

 盛世徵氏及び昌開運氏が「上申書」で証言した上新河地区の死者数28,730人が首都地方法院検察処により覆されたことについては、「報告書」に先立って、首都地方法院検察処の首席検察官陳光虞氏が1946年1月20日付で作成した「南京慈善機関曁人民魯甦等報告敵人大屠殺概況統計表」(注5。南京慈善団体及び市民魯甦等が報告した日本軍大虐殺概況の統計表。以下「統計表」と言う。図4参照。)の中から有力な傍証が得られる。

図4

 図4の「統計表」によれば、下関区の死者数は26,100人となっており、表に記載されている4つの万単位の数字の中で最も少ない数である。また、千単位の数字として、伍長徳氏証言の2,000余人、芮芳縁氏・張鴻儒氏・楊広才氏証言の7,000余人、無主孤魂之碑の3,000余人の三つがある。もしも、首都地方法院検察処がつぶさに精査した結果、盛世徴氏と昌開運氏が「上申書」で証言した「日本軍が、我が国の軍人及び民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」ということが本当であるならば、首都地方法院検察処が上新河一か所の死者数28,730人を「統計表」に記載しないはずはない。何故ならば、上新河一か所の死者数28,730人は上記三つの千単位の数字の合計12,000人の約2.4倍で、下関区の死者数26,100人より2,630人も多いからである。
 上新河の一か所の死者数28,730人が本当であるならば、これは日本軍による「大虐殺」の非人道性と残虐性を糾弾するための絶好の材料となるであろう。しかし、首都地方法院検察処はこの28,730人を敢えて「統計表」に盛り込むことをしなかった。この不可解な判断は、一体何故なのであろうか。
この疑問は更なる考察を促す。もし28,730人もの大規模な虐殺が実際に起こったのであれば、そのような驚異的な数は間違いなく国際社会に対する強力な訴求力を持ち、日本軍の残虐性を世界に知らしめるための強力な証拠となり得るはずである。にもかかわらず、首都地方法院検察処がそれを統計表から除外したという事実は、何らかの理由でその数字が信頼性に欠けると判断された可能性を示唆している。
 また、このような大規模な虐殺があったとすれば、それに関連する証拠や目撃者証言が多数存在するはずである。しかし、現存する資料や証言は、この数字を裏付けるには不十分である。そのため、首都地方法院検察処がこの28,730人という数字を「統計表」に含めなかったのは、信頼性のある証拠に基づいていないとの判断に基づくものと考えられる。
 因みに、「報告書」と「統計表」は、1946年に中華民国司法行政部により極東国際軍事法廷国際検事団宛てに提出され、「報告書」は検察側書証第1706号、法廷証拠第327号、「統計表」は検察側書証第1702号、法廷証拠第324号として記録された。「報告書」と「統計表」という二つの公式書類はどちらも、盛世徴氏と昌開運氏が証言した上新河の死者数28,730人を採用せず、精査により確定された2,873人を採用した。
 なお、1946年8月29日に「統計表」が極東国際軍事裁判法廷で朗読された(注6。図4A参照)。「統計表」の英訳(注7。図5参照)及び和訳(注8。図6参照)に出てくる上新河の死者数は何れも2,873人であり、28,730人ではない。中華民国司法行政部により提出された公式文書における記述は、上新河遭遇戦の死者数が28,730人ではなく、2,873人であることを明確に裏付けている。

図4A
図5
図6

 実は、盛世徴氏及び昌開運氏による「日本軍が我が国の軍人及び民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」との証言が認められなかった理由は、「南京地方法院検察処敵人罪行調査報告書」冒頭の「調査の経過」に示唆されているのである。首都地方法院検察処の首席検察官陳光虞氏が次のように述べている。

 一、調査ノ経過
 ……此間敵側ノ偽瞞妨害等激烈ニシテ民心銷沈シ進ンデ自発的ニ殺人ノ罪行ヲ申告スル者甚ダ少キノミナラズ、委員ヲ派遣シテ訪問セシムル際ニ於テモ冬ノ蝉ノ如ク口ヲ噤ミテ語ラザル者、或ハ事実ヲ否認スル者、或ハ又自己ノ体面ヲ憚カリテ告知セル者、他処ニ転居シテ不在ノ者、生死不明ニシテ探索ノ方法ナキ者等アリ。
 以上ノ如キ理由ニ依リ此五百余件ノ調査事実ハ何レモ異常ナル困難ヲ経テ調査セルモノニシテ就中南京大虐殺ハ前代未聞ノ大残虐タルト同時ニ敵軍罪行ノ重点ナルヲ以テ特別ノ注意ヲ払イテ慎重調査ヲ期シ種々探索訪問ノ方法ヲ講ジ数次ニ亘リ行ハレタル集団屠殺ニ関スル貴重ナル資料ヲ獲得スル毎々一々之ヲ審査シ、確定セル被殺者既ニ三十万ニ達シ此外尚未ダ確証ヲ得ザル者合計二十万人ヲ下ラザル景況ナリ(注9)。

 上記の記述から以下3つの問題点が浮き彫りになった。
 1.「敵側ノ偽瞞妨害等激烈ニシテ」と述べられているが、これは南京陥落8年後、つまり終戦後に首都南京の地方法院検察処によって行われた調査であることを考えると矛盾している。終戦後、南京は日本の占領下から解放され、国民政府の統治下に戻った。そのため、日本側が南京における調査を妨害する余地は全くなかった。
 終戦後の南京は、国民政府の完全な管理下にあり、軍事的にも政治的にも日本の影響力は完全に排除されていた。日本の降伏により、日本側の組織や個人が南京での活動を継続することは不可能であり、ましてや偽瞞妨害を行うことは論外であった。さらに、当時の国民政府は戦後の復興と安定を最優先課題としており、外国勢力の介入や妨害行為に対して厳格な対処をしていた。
 このような状況下で、「敵側ノ偽瞞妨害等激烈ニシテ」という記述は事実に反するものであり、調査の客観性に大きな疑念を抱かせるものである。実際には、南京の地方法院検察処による調査は、厳格な監視と保護のもとで行われたものであり、外部からの妨害や干渉が入る余地はなかったことは言うまでもない。
このように、終戦後の南京における政治的・社会的状況を鑑みると、敵側が偽瞞妨害を行うことは事実上不可能であり、この主張(記述)は根拠のないものであると言わざるを得ない。
 2.文中に「民心銷沈シ進ンデ自発的ニ殺人ノ罪行ヲ申告スル者甚ダ少キノミナラズ」とあるが、これは逆説的に解釈すると、南京市民たちが日本軍の「罪行」(大虐殺など)を申告しなかったのは、そもそもそのような事実が存在しなかったことを示唆している。南京陥落8年後、つまり終戦後において、南京は国民政府の完全な統治下にあり、日本の影響力は排除されていた。そのため、南京市民が恐れることなく自由に証言する環境が整っていたにもかかわらず、自発的に日本軍の「罪行」を申告する者が非常に少なかったことは重要な意味を持つ。
 このような状況下で、南京市民たちが日本軍による「罪行」を申告しなかった事実は、そもそもそのような事実が存在しなかったか、または大規模な虐殺がなかったことを強く示唆している。もし、日本軍による大虐殺が実際に起こっていたのであれば、市民たちは自らの体験や目撃情報を地方法院検察処に対して申告し、正義を求める声を上げたはずである。しかし、実際にはそのような申告がほとんどなかったことは、調査結果の信憑性に重大な疑念を投げかける。
 さらに、当時の国民政府は戦後の復興と安定を最優先課題としており、日本軍の戦争犯罪を糾弾する姿勢を強く持っていた。そのため、南京の地方法院検察処が市民に対して積極的に証言を求めたにもかかわらず、市民からの申告が極めて少なかったことは、その事実の有無を考える上で無視できない要素である。
 このように、終戦後の南京において市民が日本軍の「罪行」を申告しなかったという事実は、虐殺の実態が存在しなかった可能性を示すものであり、調査結果の信憑性を疑わせる重要な要素であると言わざるを得ない。
 3.文章では「数次ニ亘リ行ハレタル集団屠殺ニ関スル貴重ナル資料ヲ獲得スル毎々一々之ヲ審査シ、確定セル被殺者既ニ三十万ニ達シ此外尚未ダ確証ヲ得ザル者合計二十万人ヲ下ラザル」と記載されている。しかし、首都地方法院検察処が委員を派遣してまで行った「訪問」調査や「探索訪問」、証言収集の過程において、盛世徴氏及び昌開運氏が何らかの形で誘導され、虚偽の「上申書」を作成し、死体数を大幅に水増しした可能性が考えられる。南京陥落8年後、つまり終戦後に、盛世徴氏及び昌開運氏は上新河遭遇戦で戦死した国軍の兵士を日本軍によって虐殺されたと偽り、虚偽の証言を行ったと考えられる。この証言は、実際には存在しない虐殺をあたかも事実であるかのように作り出したものであった。このような背景を考えると、「上申書」の内容は信頼性に欠け、調査の正当性が疑われる。
 上述の如く、首都地方法院検察処が盛世徴氏及び昌開運氏による「日本軍が我が国の軍人及び民衆28,730人を上新河付近で惨殺した」との証言を勘案検証した結果、死者数28,730人を最終的に2,873人と修正したのである。
上新河遭遇戦で国軍が2000人台の死者を出したことについて、日本側の一次史料から5つの有力な傍証が得られている。
 傍証一:第六師団司令部作成「戦時旬報(第十三、十四号)」附図第六「第六師団直接防禦陣地攻撃経過要図」(注10。図7参照)によると、歩兵第45連隊は1937年12月13日、上河鎮(上河鎮は即ち上新河のこと(注11。以下同じ。注記筆者)付近で、「敵約二千ヲ殲滅シ、軍旗二旈ヲ奪ス。」とある。

図7

 傍証二:齋藤市平・赤城千代司著『作戦要務令第二部ノ図解ト説明』巻二附図四十四「不期遭遇戦ニ於テ中隊長以下ニ決死的攻撃ニ依リ優勢ナル敵ヲ潰滅セル例」によると、「第十一中隊ハ六時三十分上河鎮西南方約八百米揚子江ニ沿フ無名部落ヨリ堤防上ニ出デントスルヤ突如約二万五千ニ達スル敵ノ大縦隊ニ遭遇ス。……斯クノ如キ中隊ノ決死的攻撃ニ依リ激戦実ニ四時間遂ニ敵ハ二千数百ノ遺棄死体ト多数ノ兵器、書類ヲ捨テテ潰走シ中隊ハ敵ノ軍旗二旈ヲ獲得セリ(注12)。」とある。
 傍証三:『歩兵第四十五聯隊史』によると、「(十二月十三日)六時三十分その尖兵が出発するや、直ぐ敵の将校斥侯と遭遇直ちに戦闘配置に着く。……戦闘が終わったのである。……あたりは死屍累々として広い田圃を覆うている。目を覆う惨状である。……敵の遺棄(遺棄、原書は「一」となっている。訂正筆者)死体 二千三百名。……十五日、師団長、旅団長並聯隊長の戦場視察があり、第十一中隊から、歩兵一ヶ小隊が出て戦場整理に当った。……戦場整理の結果、敵に遺棄したる死体は二千三百余、揚子江に流出せるもの多数(注13)。」と記されている。
 傍証四:上河鎮遭遇戦に参加した赤星昂氏が『江南の春遠く』の中で次のように書いている。「翌日、谷師団長、牛島旅団長、竹下連隊長の戦場視察があって、わたしは命により、小原部隊長とともに一個小隊をひきつれて、戦場整理にでかけた。……敵の死体は、道路を中心にして二千三百七十七を数えた(注14)。」と記されている。
 傍証五。日本軍第六師団歩兵第四十五聯隊第十一中隊上等兵福元続氏が1937年12月13日の日記の中で次のように書いている。「敵の死者は六千人余は有りとの事(注15)。」と記されている。図8参照。

図8

 福元続氏が更に1937年12月20日の日記の中で次のように書いている。「午後より上河鎮に行き敵の死者を数えて見る。一コ小隊程行って二千三百七十七人で有る(注16。図9参照)」

図9

 福元続氏が13日の日記で「敵の死者は6,000人余」と記した後、20日の日記で「2,377人」と変更したのは何故であろうか。これについて、日本軍第六師団歩兵第四十五聯隊第十一中隊第一小隊第二分隊長・伍長宮園盛二氏が答えを出している。宮園盛二氏が1985年9月30日に浜崎富藏氏宛の手紙で次のように説明している。「十二月二十日、師団司令部より十二月十三日上河鎮付近戦闘に於ける敵の遺棄死体は過少報告せられているようだから、至急死体数を調査報告せよとのことでした。(十二月十五日師団長及び旅団長戦場視察所見)。中隊命令により、第一小隊長浜田准尉指揮の下、第一小隊は同日午后現場に急行、死体確認の調査を実施しました。調査の結果、死体総数弐千参百七拾七名を確認、師団司令部に再度報告されました(注17。図10参照)。」
 すなわち、日本軍は12月14日と20日の二度にわたり、国軍の遺棄された死体の数を調査した。その結果、合計で2,377体の国軍の遺棄死体が確認された。

図10

 福元続氏が1937年12月13日の日記に記した「敵の死者は六千人余は有りとの事」という表現からも分かるように、これは明らかに伝え聞いたことの記述である。東中野修道氏は『再現南京戦』の中で次のように書いている。「敵の損害や捕虜の数にかんしては、正確な計算に基づいていないだけに、どうしても数字は膨らんでしまう。……昭和十六年(一九四一)に支那派遣軍の第十一軍司令官であった阿南惟幾中将(のち大将)の日記に、「戦果に関する数字は慣例に従って三倍に計上した」という趣旨の記述があるそうで、一般には三倍の水増しとなっていた。その好例がここにあったことになる。
 ここで戦死体が一つ一つ確認されていなかったならば、それは「六千余人」として後世に伝わったことであろう。一週間後に正確な調査がなされたおかげで、遺棄戦死体二千三百七十七と判明したのであるが、そのような再調査は稀であったと言ってよい(注18)。」
 首都地方法院検察処が1946年2月につぶさに精査して確定した上新河地区の死者数2,873人に対して、日本軍が確認した死者数は2,377人であった。両者の差は僅か496人であり、これをもって上新河地区の死者数の上限を2,873人、下限を2,377人と解釈して差し支えはないと言えるであろう。ともあれ、盛世徴氏及び昌開運氏が証言したような万単位の数字ではなく、2,000人台の千単位の数字であることは明らかである。
 盛世徴氏及び昌開運氏が証言した上新河地区の死者数28,730人は、ちょうど上限2,873人の10倍、下限2,377人の12倍にあたる。日本陸軍の歩兵一ヶ小隊は約50人である。この50人が28,730人を2,377人と間違えて数えることはどう考えてもあり得ない。しかも、2,377人は二回に亘り数えて確認された数字なので、間違いはないと断言できる。さらに、敵を28,730人殲滅したこと自体が非常に立派な戦績となるため、「死体確認の調査を実施した」第一小隊長浜田准尉がこれを師団司令部に報告しない理由はどこにもない。この点からも分かるように、盛世徵氏及び昌開運氏が証言した上新河地区の死者数28,730人は全く信憑性のない架空の数字であり、「上申書」が作為的な偽証であることが明白である。
 また、中国側一次史料からも有力な傍証が得られる。譚道平氏『南京衛戍戦史話』の「南京衛戍戦兵力傷亡概数」によれば、南京戦における国軍第58師の戦前の兵力は7,000人で、戦死者・負傷者・行方不明者の数は3,000人となっている(注19。図11参照)。

図11  「南京衛戍戦兵力傷亡概数」
筆者が『南京衛戍戦史話』に基づき整理作成

 この3,000人には負傷者と行方不明者が含まれているため、実際の死者数は首都地方法院検察処によって確定された2,873人や、日本軍が再確認した2,377人に近いと考えられる。このことから、上新河地区の死者数が28,730人であるという主張は明らかに誤りである。
 譚氏は南京戦の際、「衛戍司令長官部参謀処上校科長」(防衛司令長官部参謀処上佐課長)であった。彼は『南京衛戍戦史話・自序』の中で次のように述べている。「戦争が始まってから我が軍が撤退するまで、重要な会議が何度も開催され、私は頻繁に出席し、傍聴したり、記録を取ったりしていた。蒋介石の訓示の言葉は今でも鮮明に耳に残っている。」この記述からも分かるように、譚氏は当時、中枢に身を置き、重要な職務を担当していたため、最も核心的な情報やデータに触れることが出来る人物であった。したがって、「南京衛戍戦兵力傷亡概数統計表」の「戦死者・負傷者・行方不明者の数3,000人」は非常に重要且つ貴重な傍証と言えるであろう。
 ところが、奇妙な出来事が起こった。1946年12月31日、陳光虞氏が法廷主任検察官と公訴人として中華民国国民政府国防部審判戦犯軍事法廷(以下「南京軍事法廷」という)において谷寿夫師団長を起訴した。原告側は「戦犯谷寿夫罪行総表犯罪詳情」において、「上新河で、……合計28,730人が殺害された」と「集団虐殺」の証拠として主張した(注20。図12参照)。また、「戦犯谷寿夫罪行総表詳細証拠」の中で、次のように立証した。「詳細状況を目撃した盛世徵(男、55歳、木材商。住所釣魚台第90号。湖南省出身)と昌開運(男、62歳、木材商。住所上新河螺絲橋。湖南省出身)が証言し、事実であることは間違いない(注21。図13参照)。」つまり、法廷主任検察官の陳光虞氏は、盛世徵氏及び昌開運氏の「上申書」の内容をそのまま採用し、10カ月前に自らが作成した「報告書」における「上新河地区で殺害された人数は2,873名」という結論を覆した。驚くべきことに、彼はかつて自ら否定していた28,730人という誤った数字を密かに起訴書に盛り込んだ。
 さらに、南京軍事法廷は1947年3月10日、「戦犯谷寿夫判決書」の付属書「関於集体屠殺」(集団虐殺について)(注22。図14参照)において、原告側が提出した「戦犯谷寿夫罪行総表犯罪詳情」の内容をそのまま認めた。最も奇妙なのは、裁判官、検察官、弁護士(特に、法廷が谷寿夫師団長の為に指名した弁護士の梅祖芳氏と張仁徳氏)及び新聞などが、「戦犯谷寿夫起訴状」、「戦犯谷寿夫罪行総表犯罪詳情」、「判決書」に見られる上新河一帯死者数28,730人という疑わしい数字について、「報告書」を拠り所にして検証を要求したり反対尋問したりせず、疑問の声を挙げることもなく、中華民国司法行政部が数カ月前、極東国際軍事裁判法廷に「報告書」を提出したことさえまるで忘れていたかのようである。特に、法廷が谷寿夫師団長のために指名した弁護士である梅祖芳氏と張仁徳氏は、被告の権利を守り、真実を明らかにする役割を担っているはずであったが、この重大な誤りについて一切の反論や追及を行わなかった。このため、裁判官、検察官及び弁護士が共謀していたことは否めない。

図12
図13
図14

 以上の考察から明らかなように、上新河地区の死者数28,730人は、実際の人数を10倍に膨らませた捏造であった。1946年2月、首都地方法院検察処首席検察官陳光虞氏により否定され、実際の死者数は2,873人と確定された。しかし、南京軍事法廷は何の検証も行わず、証拠もないままに盛世徵氏及び昌開運氏の証言をそのまま採用した。このように、検証に耐えうる証拠がない「戦犯谷寿夫罪行総表詳細証拠」だけを見ても、正義の名の下に行われた南京軍事法廷の裁判が全く茶番劇に過ぎなかったことが分かる。
 虚偽の死者数28,730人が形成された一連の流れは、次のように考えられる。
 
 提出:盛世徵氏及び昌開運氏の「上申書」(28,730人、図2参照)
   ⇩
 否定:陳光虞氏「報告書」(2,873人、図3参照)
   ⇩
 逆転:陳光虞氏など起訴側「犯罪詳情」(28,730人、図12参照)
   ⇩
 決定:南京軍事法廷「判決書」(28,730人、図14参照)
 
 上記の流れにおいて、①虚偽の捏造の張本人は盛世徵氏及び昌開運氏、②中心的な立役者は首都地方法院首席検察官であり、南京軍事法廷主任検察官の陳光虞氏、③誤審の末に谷寿夫師団長の冤罪を作り出したのは南京軍事法廷であることは言うまでもない。したがって、南京軍事法廷による裁判及びその判決は、全く正当性を欠くものと言わざるを得ない。
 冒頭の「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文を振り返ると、その「28,730余人」の表記もまた奇妙である。盛世徵氏及び昌開運氏が「上申書」で証言した「28,730人」に対し、南京市人民政府はわざわざ「余」の字を付け加え、その数字の正確さを印象づけようとしている。その意図が見え透いている。

考察二:上新河遭遇戦の死者の身元について

 「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」の碑文によれば、「28,730余人」は「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」とされている。しかし、日本側の詳細な史料によると、1937年12月13日の払暁、南京城城外南西の揚子江岸へ潰走する途中の国軍第74軍第58師の兵士が上新河一帯で日本軍第45聯隊に遭遇した。当時、潰走中の国軍第58師の兵士は武器などを携帯しており、激しい遭遇戦が繰り広げられた。「武装解除」した状態で国軍第58師の兵士が日本軍と激戦を繰り広げることはあり得ない。
 また、『江南の春遠く』によれば、上河鎮は焼け跡の部落で人影はなく、部落の外の道路両側には広々とした田圃が広がっており(図8A)、「集まっていた避難民」など一人もいなかったとされている。したがって、上河鎮遭遇戦で死亡した人々が「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」ではなく、完全武装した国軍第58師などの戦闘員であったことは明らかである。

図8A  『江南の春遠く』、105頁

 高橋義彦氏(第六師団配属、独立山砲兵第二聯隊本部附中尉)の証言によると、「遺棄死体の服装は区々であったが、一般住民は混入しておらず、すべて武器を執った戦闘員であった。また、付近には住民は一人も居らなかった(注23)。」
 因みに、現在入手できる中国側資料によると、1937年12月13日払暁、国軍第74軍第58師の兵士が南京城外西南方向の揚子江岸辺へ潰逃した際、上新河一帯で下関方向に向かって進軍中の日本軍第45聯隊と遭遇し、激しい白兵戦となった。しかし、この激戦に関する中国側の史料は殆どなく、断片的な記述しか見られない。
 例① 『南京各軍師突囲概述』:「第74軍、……13日(1937年12月13日。注記筆者)払暁に揚子江を渡り終えた。第51師の残存将校及び兵士の大部分が揚子江を無事に渡ったが、一方で第58師の兵士のうち、揚子江左岸に到達した者はわずか三分之一に過ぎなかった(注24)。」
 例② 厳開運『南京抗戦親歴記』:「もうすぐ上新河に到達する時、夜が明けようとしていた。突然、前方から断続的な銃声が聞こえてきた……道路やその両側に、大勢の犠牲者が横たわっていた(注25)。」
 例③ 石慧『南京陥落前後国民党守備軍と日寇との決死戦闘 血戦水西門』:「その日(1937年12月12日。注記筆者)の夜、上河鎮付近において、退却中の2,000余名の国軍は日本軍歩兵第45連隊第3大隊と遭遇した。国軍は即座に道路両側の陣地に身を隠し、敵軍が接近するのを待って突如襲撃を仕掛けた。日本軍第11中隊は先の勝利に驕り高ぶり、得意満面に進軍していた。その時、『突撃せよ!』の号令が響き渡り、国軍が先手を打って銃撃を開始し、中隊長を撃ち倒した。その後、国軍と日本軍は白兵戦に突入し、激しい戦闘が繰り広げられた。日本軍は不意を突かれ、混乱に陥り、多くの死傷者を出す結果となった(注26)。」
 例④ 滕昕雲『抗戦前期徳制新中央軍南京保衛戦之折戟沉沙』:「第6師団においては、第45連隊が第3大隊、第2大隊の序列で、南京の西に位置する揚子江沿岸を下関に向けて進軍した。この連隊は上新河付近で下関から上流へと脱走する大勢の国民政府軍の将兵と遭遇し、一時は激戦を繰り広げた。……日本軍が遭遇したのは、南京防衛軍の各部隊から離散した大勢の兵士であり、この烏合の衆を打ち破ることは、日本軍の戦闘部隊にとって何ら問題ではなかった(注27)。」
 例⑤ 孫宅巍著『南京保衛戦史』:「13日の払暁、さらに1万余名の中国軍将兵が水西門から揚子江沿いに包囲を突破しようとし、上新河で日本軍歩兵第45連隊と遭遇した。突破を試みた部隊はここで敵と死闘を繰り広げた。日本軍は山砲と騎兵を有し、砲火と猛進する騎兵による攻撃を繰り返したが、中国軍は死傷や損害を顧みずに繰り返し突撃し、敵に多大な損害を与えた(注28)。」
 上記の5例に見られるように、上新河一帯における国軍と日本軍の遭遇戦において、避難民が巻き込まれることは一切なかった。したがって、上新河遭遇戦の死者は「軍人及び民衆」ではなく、すべて国軍の戦闘員であったことが明白である。

考察三:上新河遭遇戦の死体の埋葬について

 張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24冊『南京審判』に収録されている南京軍事法廷「戦犯谷寿夫判決書」の付属書「集団虐殺について」によると、1937年12月中、上新河地区で軍人及び民衆28,730人が「虐殺」され、すべての死体は湖南省出身の木材商盛世徵氏及び昌開運氏の二人が人夫を雇って埋葬したとされている(注29。図14参照)。
 しかし、「すべての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」との主張は非常に疑わしい。
 一、さまざまな資料によると、当時、主として赤十字や慈善団体等が死体埋葬作業を組織的に行っていた。その中には、世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組も含まれている。世界紅卍字会南京分会は首都地方法院検察処に「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋遺体具数統計表」を提出している(注30。図15参照)。

図15

 「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋死体具数統計表」によれば、南京陥落から約一ヶ月後の1938年1月10日、紅卍字会の掩埋組が上新河の黒橋という場所で998体の死体を埋葬した(図16)。

図16

 なお、筆者の集計によれば、「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋死体具数統計表」の埋葬場所欄に「上新河」と記載された場所で埋葬された死体の総数は8,457体に達する。いかにして上新河地区の「全ての死体は湖南省出身の木材商である盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」と言えるのであろうか。したがって、南京軍事法廷の「戦犯谷寿夫判決書」において謳われている、上新河地区「全ての死体は湖南省出身の木材商盛世徵と昌開運が人夫を雇って埋葬した」という主張は成立しないのである。
 中華民国司法行政部は「世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組掩埋死体具数統計表」を極東国際軍事裁判法廷国際検察団宛に提出し、法廷に検察側書証第1704号、法廷証拠第326号として記録された。その和訳(注31)は図17、英訳(注32)は図18に示す通りである。

図17
図18

 前述のように、中華民国司法行政部は公式文書をもって、極東国際軍事裁判法廷に対し、世界紅卍字会南京分会救済隊掩埋組が上新河地区で死体埋葬作業を行っていたことを証言した。これは湖南省出身の木材商である盛世徵氏及び昌開運氏が上新河地区の「全ての死体」を人夫を雇って埋葬したという主張が虚偽であることを示している。
 二、世界紅卍字会南京分会の1937-1945年「慈善事業報告書」によれば、同会は上海分会の支援を受けて「掩埋班を拡充し、600名まで増員」し(注33。図19参照)、南京陥落後の四か月の間に合計43,121体の死体を埋葬し、平均1人当たり72体を埋葬した。この割合で単純に計算すれば、盛世徴氏と昌開運氏が28,730体の死体を掩埋するためには、約400名の人夫を雇うが必要がある。盛世徴氏と昌開運氏の二人が本当に400名の人夫を雇ったならば、その人夫数は世界紅卍字会南京分会の救済隊掩埋組の人数に匹敵する。しかし、盛世徴氏と昌開運氏の二人の個人が、当時の南京戦の最中に南京市郊外の上新河地区でこれほど多くの人夫を雇い、死体掩埋作業を行うことが出来たであろうか。大きな疑問が残る。
 さらに、「上申書」には雇われた人夫の氏名と人数、埋葬期間、埋葬場所などの裏付け情報が一切記載されておらず、簡単な集計表すらなく、ただ漠然とした28,730体という膨大な数字だけが強調されている。このため、「上申書」の真実性と説得力に大きな疑問があり、「上申書」の内容は終戦後に捏造されたものと言わざるを得ない。

図19

結論

 一.南京戦における上新河遭遇戦の死者数は、「28,730余人」(侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑)でもなく、「28,730人」(「上申書」、南京軍事法廷「戦犯谷寿夫判決書」)でもない。実際のところは「2,873人」である(陳光虞「報告書」)。
 二.この「2,873人」の死者は、日本軍によって「虐殺」されたのではなく、上新河遭遇戦において自ら日本軍と戦って命を落とした者(戦死者)である。
 三.この「2,873人」の死者は、「武装解除した」「我兵士や上新河一帯に集まっていた避難民」(侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑)や、「軍人及び民衆」(「上申書」、南京軍事法廷「戦犯谷寿夫判決書」)ではなく、全員が国軍第74軍第58師などの敵前逃亡した戦闘員である。
 四.「侵華日軍南京大屠殺上新河地区遇難同胞紀念碑」は、中国側がもっぱら政治的目的のために捏造した虚偽の「南京大虐殺」に関する内容を刻んだものであり、歴史的な事実に基づかないものである。

注記

注1
南京市人民政府ウェブサイト、http://dsb.nanjing.gov.cn/yzyj/jdyz/201501/t20150104_2083963.html

注2
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第23冊『南京大屠殺案市民呈文』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月発行、ISBN 7-214-04245-2、98頁

注3
中国第二歴史檔案館ウェブサイト、http://www.shac.net.cn/sy_59/tbgb/njdatu/201512/t20151211_3459.html

注4
国家檔案局中央檔案館ウェブサイト、https://www.saac.gov.cn/zt/2014-12/11/content_77643_6.htm

注5
中国政府ウェブサイト、http://www.gov.cn/xinwen/2014-12/11/content_2789776.htm

注6
極東国際軍事裁判速記録第58号。国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/pid/3030573/1/379

注7
バージニア大学(UVA)法学図書館ウェブサイト、http://imtfe.law.virginia.edu/collections/sutton/7/25/report-investigationrape-nanking#

注8
法廷証第327号:南京地方法院検察処敵人罪行調査報告。国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/pid/10273908/1/7

注9
『極東国際軍事裁判速記録』第58号17-18頁、『極東国際軍事裁判速記録』第1巻所収、雄松堂書店、1948年1月25日発行。https://dl.ndl.go.jp/pid/3030573/1/378

注10
国立公文書館アジア歴史資料センター、https://www.jacar.archives.go.jp/aj/meta/listPhoto?LANG=default&BID=F2011112915380002462&ID=M2011112915380102465&REFCODE=C11111026100

注11
宋希濂著『南京守城戦』、中国人民政治協商会議全国委員会・文史資料研究委員会・南京保衛戦編審組『南京保衛戦』所収、中国文史出版社、1987年8月発行、ISBN 7-5034-0001-2、235頁

注12
齋藤市平・赤城千代司著『作戦要務令第二部ノ図解ト説明』巻二、尚兵館、1942年1月発行

注13
『歩兵第四十五聯隊史』、歩兵第四十五聯隊史編纂委員会、1981年8月10日発行、234-236頁

注14
赤星昂著『江南の春遠く』、三田書房、1968年9月30日発行、117-118頁

注15
南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集Ⅱ』、偕行社、1993年12月発行(非売品)、385頁

注16
南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集Ⅱ』、偕行社、1993年12月発行(非売品)、386頁

注17
南京戦史編集委員会編『南京戦史資料集Ⅱ』、偕行社、1993年12月発行(非売品)、387頁

注18
東中野修道著『再現南京戦』、草思社、2007年8月発行、ISBN 978-4-7942-1616-8、136-137頁

注19
譚道平編述『南京衛戍戦史話』、東南文化事業出版社、1946年7月発行、93-95頁

注20
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24冊『南京審判』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月発行、ISBN 7-214-04233-9、81頁

注21
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24冊『南京審判』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月発行、ISBN 7-214-04233-9、139頁

注22
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24冊『南京審判』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月発行、ISBN 7-214-04233-9、398頁

注23
畝本正巳著『証言による「南京戦史」(6)』、『偕行』1984年9月号所収、偕行社、1984年9月発行、9頁

注24
中国檔案館・中国第二歴史檔案館・吉林省社会科学院合編『南京大屠殺』、中華書局、1995年7月発行、59頁

注25
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第2冊『南京保衛戦』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2005年7月発行、ISBN 7-214-03984-2、237-238頁

注26
2019年12月6日付け『中国檔案報』の三面記事

注27
滕昕雲著『抗戦前期徳制新中央軍南京保衛戦之折戟沉沙』、老戦友工作室軍事文粋部、2018年4月発行、ISBN 978-986-95689-1-3、242頁

注28
孫宅巍著『南京保衛戦史』、五南図書出版有限公司、1987年2月発行、ISBN 957-11-1327-1、172‐173頁

注29
張憲文主編『南京大屠殺史料集』第24冊『南京審判』、江蘇人民出版社・鳳凰出版社、2006年1月発行、ISBN 7-214-04233-9、398頁

注30
国家檔案局中央檔案館、https://www.saac.gov.cn/zt/2014-12/10/content_

77341_6.htm

注31
国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10273906/2

注32
国立国会図書館デジタルコレクション、https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10273905/2

注33
曹必洪編『日本侵華図志』第16巻『南京大屠殺』、山東画報出版社、2015年5月発行、ISBN 7-547-41471-0、159頁


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