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ヤングケアラーと戸籍の閲覧制限

今、私は年に一回のカウンセリングの後にこれを書いている。
帰り際に居酒屋によって発泡酒を引っかけて今も横にビールを置きながら書いているので酔っ払いの戯言を読みたくない方はこのままお帰り下さい。

何故、年に一回のカウンセリングかというと、そのカウンセリングルームの系列施設で戸籍の閲覧制限認可の証明書を発行して貰っていたからである。諸々の事が重なりメンタルを病んだ私は、本気で親・兄弟から離れる事を決めた。
何度となく家を出た私を引きずるように家に連れ戻された経験から自分の現住所がわからないようにする・・・
「戸籍の閲覧制限」「戸籍のロック」と呼ばれるモノを行うこととなった。
ただ・・・コレを行うに辺り。
①親が障害者という事
②既に私が成人している事
③警察沙汰になった案件でない事
④病院沙汰になった記録がない事
という理由ですぐ「閲覧ロック」になりませんでした。

理由を詳しく書くなら・・・
①・・・本来は健常者である私が親を保護、介助する義務がある。
②・・・私が申請していた当時の児童養護施設の対象年齢は満18歳まで
(二〇二二年二月に年齢制限撤廃法案可決)
③・・・警察の記録がない為、「虐待」の公的証明がない
④・・・病院の通報記録がない為、「虐待」の公的証明がない

ということで「公的機関の証明書」の提出を求められたので
「DV対応専門機関」に相談する事となったのである。
本来は配偶者からの暴力等から逃れる人向けの施設に助けを求め「特例」
という事で証明書を毎年発行して貰っていた。
ん?毎年?毎年って何?!
お気づきですね。この戸籍の閲覧制限なんと一年しか効力がないので、
一年ごとの更新です!!
毎年毎年、期限が切れる前に証明書の発行の為に古傷を抉られる面談を行って証明書を発行して貰い、区役所のよく分かってない委託業者受付さんに0から説明して上の方を呼び出して貰い、更に古傷を抉る確認を行われるので毎年手続き一週間は寝込んでました。

毎年このツライ申請を行い、定期的にDV対応経験豊富のカウンセラーさんの元でなんとなく小康状態まで体調が整い、お金を貯め、引っ越しを行いました。
その転居に伴い、複数の住所地へ戸籍を移動させて前戸籍の表示を防ぎ、
本籍の分籍も行いました。
本籍地も現住所と違う場所に登録を行いました。
本来は結婚すると自動的に本来の戸籍から離れ、分籍するのですが単身者の為このような行動になりました。
これにより、「戸籍の附票」を取らないと私の住所が分からないようになりました。
更に私以外が私の戸籍の附票を取得された場合に通知する
「本人通知制度」の通知登録も行いました。
これは、親の借金肩代わりした際の債務整理をお願いした弁護士さんから教えて貰いました。
知らないよ!そんな制度!!(区役所窓口の委託業務の方も結構知らない)

これにより親在籍役所からの呼び出しも無くなり本当ッに平和でした。
その状態で二年程経った後・・・
閲覧制限の証明書を発行申請時にDV対応公的施設から
「そのような緊急性を認められない状態では証明書は発行できない」
と言われてしまいました。
確かに二年平和だったので「戸籍の閲覧制限」は無くなっても「戸籍閲覧本人通知制度」は継続できるという事だったので断腸の思いで戸籍閲覧制度の証明書発行は見送りました。

一年経った後に区役所から「戸籍閲覧本人通知制度の申請期限が切れる」との文書を受け取り思った・・・
お前も一年期限やったんかい!!!
戸籍の閲覧制限の時も思ったんですがせめて免許みたいに3年とか5年とか申告を取り下げるまで制限かけたままとかできませんかね・・・。

まあ、そんな事で本人通知制度は継続申請して(これに証明書はいらない)カウンセリングを定期的に受けているわけだが、
この一年は何事(親の来襲とか)もなかった報告する定期報告会は無事終えたのでひとまずよしとする。

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