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検察不信、なんてもんじゃない!

検察だけではないいが、でっち上げる警察、法曹には不信感しかない。例を挙げようにも不快感が先立ってしまう。
 
今朝の報道では、飯塚事件(*)の目撃者2人の初期供述の捜査資料と捜査記録の一覧表について、弁護側が開示を求め、福岡高裁が開示を勧告していたのにも関わらず、地検はそれに応じないとあきらかにしたという。それが昨日27日のことであり、いわゆる御用納めの日である。検察はスッキリして新年を迎えることができるだろう。
 
(*)1992年2月20日、福岡県飯塚市で小学校1年生の女児2名が登校途中に失踪し、翌21日にいずれも遺体となって発見されるという幼児強姦殺人事件。犯人とされた久間三千年氏はその後逮捕されたが、一貫して犯行を否認し、無実を訴えていたものの、2006年10月8日に死刑判決が確定、2008年10月28日に福岡拘置所で死刑を執行された(70歳没)。
 
検察側は初期供述の資料について探した期間や場所、人数を示し「存在しない」と説明し、一覧表については「必要性、相当性がない」と開示しない考えを表明したという。
 
裁判は証拠主義に基づくものであり、「存在しない」はずはない。隠蔽したのであろう。
また、一覧表について、「必要性、相当性がない」としているが、「刑事訴訟法で検察官に書類目録の開示義務を認めた規定はない」と(福岡高検村中孝一次席検事)としたが、本音だろう。

開示を禁ずる規定もないはずだ。

一覧表を開示しないのは、開示すれば「存在しない」とする初期供述資料と矛盾するからだ。
 
人を処罰するのに、証拠の提示は必須という立場を取らずして法治国家と言えるのか。隣国の真似をするんじゃない!
 
無罪が確定して死刑台から生還した袴田巌氏について、市川寛弁護士(佐賀地検の主任検事などを務め、弁護士に転じた現在は日弁連の再審法改正実現本部委員として冤罪防止に取り組んでいる)は、袴田事件における検察の思惑について、「想像ではありますが」と断った上でこう語った。
「こんなデタラメな証拠構造では、袴田さんに無罪判決が下されるのは間違いありません。検察側もそう思っているはずです。ただ一つ、検察が譲れないのは、判決の中で証拠捏造に言及されることです。これだけはどうしても避けたい。もし判決が無罪でも、証拠捏造についてはスルーされるのであれば、恐らく一審で無罪が確定するでしょう。しかし静岡地裁と東京高裁の二度の再審開始決定のように捜査側が重要証拠を捏造したと認定すれば、
検察は沽券にかかわることとして控訴してくるでしょう。検察とはそういう組織です」(『袴田事件』青柳雄介p.268)
 
義憤を抱えたまま新年を迎えるのは、検察の思うツボか?

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