憲法の話。


憲法の22条の経済的自由権や31条の罪刑法定主義の話を盛り込んで話してある点で、岸田よりはまだマシという判断は間違ってはいない。


ただ、至ってベーシックな話をしているだけであって、おそらく官僚などから聞いた話なんだろうと推測される。


官僚は国家公務員やついでに受ける司法試験などでベーシックな論法を勉強しているからだ。

論法というか、言い回しが論文試験のようだ。

例えば、以下のように

Q.緊急事態において国民の人権を制限できるか論じなさい。


12,13,22,29条に出てくる公共の福祉による人権制限に関するアプローチも当然。


公共の福祉といっても外在的に規制をかけるか、内在的な規制かも考える必要がある。

通説は一元的内在制約で、どんな人権も論理必然的に公共の福祉による制約が内在しているという考え方である。


しかし、政治家の発言を聞いていると一元的外在制約一本でゴリ押ししようとしているようにしか聞こえないのは非常に警戒しなければならないことだ。

要は、弾圧されないように国民は憲法で政治家、官僚などの公務員をチェックする必要がある。


31条の罪刑法定主義に関しても、身体的自由における人権制限は憲法上も10条ほど割いているくらい重要な人権のためそこを考慮することも基本中の基本。


つまり、当たり前の話をしているだけ。


しかし、残念ながら医師会もマスコミも国民もコロナ騒動の時には、この憲法上の人権侵害における”当たり前の話”における視点がスッポリ抜けていたため、魔女狩りが横行した。

これは、政治的無関心から生じる国民の無知によるものである。

まさにハンセン病の歴史を繰り返すもので、そこには人権の尊重もまったくない。


政治的無関心を続ける限り、憲法13条は ”絵に描いた餅” となり、国民自身を守っている憲法の基本理念を国民自身がドブに捨てるものである。


また、国政の最終決定権が国民に存する以上、政治家のせいだけにもできない。


しかし、憲法の人権話という”正解”話に、緊急事態条項やロックダウンなど”不正解”の如き一元的外在制約による私権の制限をしれっとを紛れ込ませているように見える点は、まさにマジック,手品の芸風。


「実」の中に「虚」を混ぜることで、全体を「正」に見せるというのはよく使う手だ。

兵法においても「虚実」を使い分けることで幾通りもの戦略を生み出すことができる。


一つが「正」なら全体も「正」ではなく、個別具体的に頭を働かせて注視する必要がある。

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