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「ボーカル有りと無しだと著作権料は変わるのですか?」という問いへの答え

この例では単にインストを使いたかっただけなのか料金面の問題なのかは分かりませんが、ボーカルが入っていると著作権印税プラス歌唱印税になるので料金は変わります。

→印税=著作権使用料(ロイヤリティともいいます。ロイヤリティ・フリーと言われるものは、料金がタダなのではなく「利用者が著作権使用料を払わなくてもいいですよ」という意味です。)

その楽曲を創作した人(作曲・作詞家)への報酬は著作権印税ですが、その楽曲を演奏・伝える人(歌手・演奏者など実演家と呼ばれる人)への報酬はアーティスト印税といわれ、著作隣接権というもので保護されています。

著作隣接権の中に「商業用レコード放送二次使用料請求権」というものがあり、「商業用レコードを使った放送局・有線放送局は、実演家・レコード制作者にそれぞれ二次使用料を支払わなければなりません。」となっています。

こちらもご参考になさってください。

補足:通常編曲は買い取りがほとんどで、その場合印税は発生しません。
ただし、「初回限定の印税」というのがあります。

JASRACの使用料規程では印税の分配を受けられるのは「公表時編曲者」(楽曲が初めてCD化された際の編曲家)に限定されている。
現在の日本では編曲は買い取りが中心で、実際に編曲家に印税が支払われる例は少ないとされる(サウンド・プロデューサー扱いの場合はプロデュース印税が支払われるが、これは著作権に基づく著作権印税ではなく、著作隣接権に基づく原盤印税からの分配である)。

https://ja.wikipedia.org/wiki/編曲家