役員賞与の上手な使い方
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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■今日は
9月決算法人の
決算対策のため、
久しぶりの
リアルでのご面談へ。
その性質上、
コンサルティングや
講座の開講が
主となっている事業ですので、
売上の状況は
『水物』とも言え、
決して
毎月安定している状況ではない
というもの。
しかしながら、
万一
(と言うのもおかしくはありますが…)
利益が上がった場合に備えて、
当期がスタートするタイミングで、
税務署に
とある書類を
提出していました。
今日はそんなことから
お話を続けていくことにいたします。
■今回、届出をしていたのは
【事前確定届出給与に関する届出書】
というもの。
原則として、
法人であれば、
役員に払う給与は
毎月一定でないといけない
という税務上の決まりがあります。
これを
【定期同額給与】
と言いますが、
事前確定届出給与は、
その定期同額給与の
例外的な取り扱い
と考えられることに。
■事前確定届出給与は
簡単に言えば
『賞与』
に該当するもの。
上述したように、
原則として
法人の役員に対して支給する
給与(役員報酬)は、
毎月同額でないといけない
という理屈から考えると、
賞与を支給することは、
この
『毎月同額である』
ということに反するため
原則として
その法人の経費としては
認められないのです。
■しかしながら
税務署に前もって
申請額と支給する日
を届け出さえしておけば、
これを
届出通りに
支給することにより、
法人の経費にすることができます。
■今日のお打ち合わせの
法人については、
思いの外、
利益が上がっていたため、
この
事前確定届出給与の届出書
が功を奏し、
今月末に
その賞与を支給することで、
上手に法人の利益を
圧縮することができ、
法人の利益に対する
法人税の納付を
少なくすることが
出来るようになりそうです。
■そして、
『賞与』に対しては
社会保険料の上限
が決まっているため、
その上限を超える
賞与を払うことにより、
結果として
法人と個人が
それぞれ負担する
社会保険料を
軽減することもできます。
■今回のケースは、
利益が上がって
資金が安定していれば
賞与を払おう
ということで
この
事前確定届出給与の
届出をしていたのですが、
これが本当に
的を得た結果となり、
良い状況に
決算を持っていくことができそうです。
■もしあなたが
法人であり、
このようなことを
検討できる状況であるとするならば、
しっかりと
決算と同時に、
翌期のこういった対策をとり、
有効的な決算対策と
納税対策をしていくことを
オススメいたします。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・原則として
法人が役員に対して払う給与は
毎月一定でないといけないわけではあるが、
前もって税務署に
その支給日と支給額を届け出て
その支給日と支給額と同じく
支給することができれば、
それは法人の経費となる。
・原則として、
この支給日や支給額が
1日でもずれ、
1円でもずれてしまうと、
それは
法人の経費にすることができない上、
もらう個人には
税金がかかってきてしまうため、
ダブルパンチとなってしまう。
よって、その支給をする上では
十分に検討し、しっかりとした
決算対策をしていきたいところである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
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よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹
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