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役員賞与の上手な使い方

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。

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■今日は


 9月決算法人の
 決算対策のため、

 久しぶりの
 リアルでのご面談へ。


 その性質上、

 コンサルティングや
 講座の開講が

 主となっている事業ですので、

 売上の状況は
 『水物』とも言え、

 決して
 
 毎月安定している状況ではない

 というもの。


 しかしながら、

 万一
 (と言うのもおかしくはありますが…)

 利益が上がった場合に備えて、

 当期がスタートするタイミングで、

 税務署に

 とある書類を
 提出していました。


 今日はそんなことから
 お話を続けていくことにいたします。

■今回、届出をしていたのは

 【事前確定届出給与に関する届出書】

 というもの。


 原則として、

 法人であれば、

 役員に払う給与は
 毎月一定でないといけない

 という税務上の決まりがあります。


 これを

 【定期同額給与】

 と言いますが、


 事前確定届出給与は、

 その定期同額給与の
 例外的な取り扱い

 と考えられることに。

■事前確定届出給与は


 簡単に言えば
 
 『賞与』

 に該当するもの。


 上述したように、
 
 原則として

 法人の役員に対して支給する
 給与(役員報酬)は、
 毎月同額でないといけない

 という理屈から考えると、

 賞与を支給することは、

 この

 『毎月同額である』

 ということに反するため

 原則として

 その法人の経費としては
 認められないのです。

■しかしながら


 税務署に前もって

 申請額と支給する日
 を届け出さえしておけば、

 これを

 届出通りに
 支給することにより、
 
 法人の経費にすることができます。

■今日のお打ち合わせの
 法人については、


 思いの外、
 利益が上がっていたため、

 この

 事前確定届出給与の届出書

 が功を奏し、

 今月末に
 その賞与を支給することで、

 上手に法人の利益を
 圧縮することができ、

 法人の利益に対する
 法人税の納付を

 少なくすることが
 出来るようになりそうです。

■そして、


 『賞与』に対しては

 社会保険料の上限

 が決まっているため、

 その上限を超える
 賞与を払うことにより、

 結果として

 法人と個人が
 それぞれ負担する

 社会保険料を
 軽減することもできます。

■今回のケースは、


 利益が上がって
 資金が安定していれば

 賞与を払おう

 ということで

 この

 事前確定届出給与の
 届出をしていたのですが、

 これが本当に
 的を得た結果となり、

 良い状況に
 決算を持っていくことができそうです。

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■もしあなたが


 法人であり、

 このようなことを
 検討できる状況であるとするならば、

 しっかりと

 決算と同時に、
 翌期のこういった対策をとり、

 有効的な決算対策と
 納税対策をしていくことを
 オススメいたします。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・原則として
 法人が役員に対して払う給与は
 毎月一定でないといけないわけではあるが、

 前もって税務署に
 その支給日と支給額を届け出て
 その支給日と支給額と同じく
 支給することができれば、
 それは法人の経費となる。


・原則として、
 この支給日や支給額が
 1日でもずれ、
 1円でもずれてしまうと、

 それは
 法人の経費にすることができない上、
 もらう個人には
 税金がかかってきてしまうため、
 ダブルパンチとなってしまう。
 
 よって、その支給をする上では
 十分に検討し、しっかりとした
 決算対策をしていきたいところである。


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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。


これまで書いてきた記事は、
バックナンバーとして、
私の公式HPの【ブログ】に
アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^

https://muratax.com/blog/

起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹

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