法人で【日当】を支払うことの大きな効果とは
こんばんは。
【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】
税理士の村田佑樹です。
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気が付いたら通算600号!
キリの良い数字は気持ちがいいものですね(^^)
さて、本題に入ります。
■緊急事態宣言も終わり、
だんだんと従来のように外に出て
営業活動されたり、
打ち合わせのため
遠方へ出かけたりする
ということも
増えてきたのではないでしょうか。
私はと言えば、
確定申告真っ只中であり、
逆に動く時間がないため、
基本的に事務所でのご面談か、
ZOOMでのご面談を
お願いしているところ…
(皆さま、ご協力本当にありがとうございます!)
何とか一刻も早く
この状況を打破したいものです。
■さて、
遠方に出かける際に考えたいのが、
『旅費交通費』について。
どうしても飛行機や新幹線、
電車代や宿泊代など、
出張ともなるとこういった経費が
大きくなってきますよね(^^;
そこで今回は
法人限定でのお話なのですが、
『出張旅費』について
見ていきたいと思います。
出張旅費については
以前の記事でも書かせて
いただいたことがあるのですが、
ここ最近の税理士との契約のご変更により
ご縁をいただいて顧問のお客様に
なっていただいた方で、
少なからぬ法人の方が
この出張旅費を採用していなかったため、
今日はそのことについて改めて
書かせていただきたいな
と思った次第です(^^)
■どういったお話かと言えば、
法人であれば、
その役員や従業員が一定距離、
一定時間を要する宿泊や
日帰りの出張した際に
【日当を支払うことができる】
ということなのです。
日当については
宿泊代や交通費を含めた
考え方もあるのですが、
宿泊費や交通費は実費で、
それプラス日当という形で
支払うことも可能となります。
■『日当』とは何なのでしょう。
出張に際しては、
その現地での食事代や、
細々とした経費の精算などが伴うため、
これを簡略化しようということで
設けられている
というのが基本的な考えとなります。
具体的に言えば、
日帰り出張した際、
または宿泊出張をした際に、
「その都度〇〇円を支払う」という形で
旅費規定を整備しておき、
その通りにその規定した額の日当を
役員や従業員に支払うという仕組み。
そしてこれを私がオススメするのが、
【この旅費としてもらう日当については、
全くもっての非課税である】
ということからなんですね(^^)
『非課税』とは、
【所得税や住民税、
そして社会保険料もかかってこない】
ということ。
通常であれば、給料をもらい(ここで課税)、
その中からそういった現地での食事代や
細々とした経費を払うのでしょうが、
この日当を支払うことにすると、
その日当部分のお金を無税で
法人から個人に移すことができる
ということになるわけです。
さらには、消費税を原則課税で計算している
のであれば、この日当分の消費税も
納付する際に引くことができます。
(ざっくりとの説明で申し訳ないです。)
これがなんともオトクな
『日当』についてのお話(^^)。
■もし
法人でこういった規定をご存じない
ということでしたら、
積極的にこういった規定を整備し、
『日当』を利用して
上手な節税対策をしていきたいものです。
とは言え、
その料金にも相場があり、
べらぼうに高額な日当を支払ったりすると、
税務調査で否認されてしまいますので
要注意。
しっかりと上手に適切に日当を支払い、
節税対策をしていくようにしましょう。
ただ、規定の整備と株主総会での承認
なども必要ですので、
ただなんとなく払うのはNGですよー。
念のため(^^)。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・出張に伴う『日当』を支払うことにより、
実質的に無税で法人から役員や従業員に
現金を渡すということが可能となる。
・日当については、
現地の食事代見合いなどとして渡すもの
であるため、
【現地の食事代については
原則として経費にすることができない】
ということも併せて心得ておくべし。
・上記の出張日当の規定は、
法人限定のものであるため、
個人事業主については
これを利用できない
という点には、
残念ですが、くれぐれもご注意を…
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。
これまで書いてきた記事は、
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アップしていますので、
よかったらご覧くださいませ。^^
起業準備中から起業5年目までの経営ドクター
税理士 村田佑樹