親の再婚相手と養子縁組できていない場合の相続はどうなる?
親の再婚相手とあなたは、養子縁組していますか?
再婚経験などがなければ、知る機会のない「養子縁組」
実は、とても大きな意味のある法的な手続きだったのです。
しかし、大きな意味のある法的な手続きにも関わらず、
実は
再婚者の35%は、養子縁組をしていない
というアンケート結果があります。
理由は様々あるようですが
苗字を変える必要があることがハードルとなっているケースが多いようです。
学生時代や思春期に苗字が変わることは
心理的ハードルもあるので、とても納得いく理由なのですが
法的な意味合いも考えると時期を見て養子縁組をしておく方がいいのかぁと
考えたので記事にしました。
この記事を最後まで読んでもらえると
・養子縁組と相続
について初心者レベルで知ることができます。
自己紹介
この前、120歳まで生きようと、軽く決意したやよちゃんです
周りからはよく、
すごいパンチ効いてるよね!!
第一印象がすごくいいよね!
とか言われます!
基本的に、〇〇したい!で本能的に生きていますので、損得は後回しです。
このブログでは、
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その過程で得た知識をこの場を借りてアウトプットをしています!
現在は、笑顔のための相続のために情報を発信しています。
家族のこと、事業のことも赤裸々に書いていますので、気になったことがあれば、どんどんコメントをください!
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養子縁組をしていない場合の相続
養子には相続権が発生します。
反対に、親の再婚相手の養子でない場合
家族として生活をしていても、相続権はありません。
つまり、自分の実親の死後、実親ですから
相続権はありますが、
親の再婚相手の死後は、養子でなければ相続権はありません。
もし仮に、自分の実親が先に亡くなっており
親の再婚相手に法定相続分の1/2が相続されていても
その後、親の再婚相手が亡くなったときに
連れ子で養子ではない立場の人には
相続権はありません。
もし仮に、亡くなる順番が逆の場合だと
親の再婚相手が先に亡くなり
実親が再婚相手の法定相続分の1/2を相続していて
その後、実親が亡くなった場合は
再婚相手の遺産も実親から相続することにはなります。
でも、親の再婚相手が亡くなったときには、
その時養子であれば、法定相続分は相続できるので
ご両親がご健在の間に確認をしておく方が賢明です。
養子縁組を確認する方法
戸籍を確認するとわかります。
戸籍を確認するときには、法定相続人の確認もしておくとよいでしょう
この時に、疎遠になっていたり
存在を知らせれていない親族が判明する場合もあります。
戸籍謄本(全部事項証明書)の交付請求は、原則として
本人・配偶者・直系血族(祖父母・父母・子・孫)が可能です。
養子縁組をしていない時の相続
結論から言うと、
公正証書遺言を書いてもらうこと
です。
養子縁組をしていない場合は、相続権がありませんので
通常何もしなければ相続人ではありません。
しかし、遺産を遺贈してもらいたい場合には、
公正証書遺言を書いてもらうことで
故人の遺志が尊重され、希望通りの遺贈がかなうことになります。
ここで注意点があるのですが、
被相続人の配偶者、父母、子ではない人などは、
相続税額の二割加算の対象になる可能性があります。
続柄記載に注意
相続に関係はあるので予備知識として
養子縁組には、
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」
があります。
その二つの違いは今回は少し横に置いといて
「普通養子縁組」での続柄 ⇒ 「養子(養女)」
「特別養子縁組」での続柄 ⇒ 「長男(長女)」
などと記載されます。
養子縁組のメリット・デメリット
メリット
被相続人の実子ともめる原因になる可能性がある。
実子からすると、相続人が増えることで、
相続できる金額が減ることになるからです。
ですので、元配偶者と実子が養子になることを
拒む可能性があります。
ただし、これは被相続人が「誰に」相続させたいか?
が非常に重要になるので
拒まれたとしても、被相続人の想いをしっかりと伝え
理解してもらったうえで養子縁組をすることが重要といえるでしょう。
笑顔相続のためには、
「被相続人の想い」が重要になります。
残された相続人の心を動かすのは、「被相続人の想い」です。
メリット
相続人の人数が増えると、
相続税がかかる金額の上限が増えます。
(相続税は相続人が一人の場合は遺産総額が3600万円以下であれば相続税は課税されず、相続人が二人の場合は、遺産総額が4200万円を超えると相続税が課税されます。)
孫を養子にして相続人の数を増やす方法もありますが、
孫が養子の場合は、相続税の二割加算の対象になります。
また、養親に実子がいる場合は法定相続人に参入できる
養子の数は一人まで、養親に実子がいない場合は二人までと
相続税法で定められています。
まとめ
親が再婚している場合、自分が再婚相手と養子縁組がされているかどうかを確認しておく必要があります。
もし、養子縁組がされていない場合、
親の再婚相手の遺産相続をしてもらいたいなら
公正証書遺言を書いてもらっておく必要があります。
もしくは、生命保険の受取人に指定してもらえば
死亡時に受取人固有の財産として、受け取ることが可能です。
親に相続の話は話しにくいかとは思いますが
相続では家族の争いが起こることが稀ではなく
残された家族の未来に大きな影響がありますので
家族が円満に過ごすためなどの意図目的を明確に伝えたうえで
相続の話を持ち掛けるほうがよいでしょう。
大切な家族がバラバラになることは
誰も望まないはずです。
ぜひ、早めの対策をして大切な家族との笑顔を守ってほしいと思います。
余談ですが
我が家も家族の笑顔を守りたいと思って今
両親に少しずつ話をしている途中です。
家族間が特別仲がいいわけではなく
話すことも難しいと思っていますが
相続の事例を知るたびに、働きかけないととという使命感にかられます。
こちらでもその経過をシェアできればなぁといったところです。
自己紹介
この前、120歳まで生きようと、軽く決意したやよちゃんです
周りからはよく、
すごいパンチ効いてるよね!!
第一印象がすごくいいよね!
とか言われます!
基本的に、〇〇したい!で本能的に生きていますので、損得は後回しです。
このブログでは、
教員時代に貯めたお金が、高齢出産と個人事業主で、すっからかんになった【崖っぷち家計】をこれから回復させていくために記録を書いたり、
その過程で得た知識をこの場を借りてアウトプットなとしています!
家族のこと、事業のことも赤裸々に書いていますので、気になったことがあれば、どんどんコメントをください!
将来漠然とした不安を感じでいる方は
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