レンタルCDの音楽をパソコンなどに取り込むのって著作権にどうなのか、という質問をされることがあります。結論から言うと、本人や家族などが聴くためにする複製であれば著作権法上は問題ありません。しかし、レンタルショップの利用規約上、違反行為となる場合があるので注意が必要です。
今回はこの件について少し掘り下げてみましょう。
音楽の著作物の複製
レンタルCDに収録されている音楽は著作権法上の「音楽の著作物」に該当し、複製権がなければ勝手にコピー等できません(著21条)。
ただし、「私的使用」を目的とするときは、所定の場合を除き、複製等ができます(著30条1項)。「私的使用」とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます。レンタルした本人又はその家族内程度の範囲内なら「私的使用」の範囲に入ります。
私的使用などの著作権の権利制限規定が設けられた理由は、以下のとおり、公正で円滑な利用を図るためです。
とはいえ、何でもかんでも権利制限かけちゃうと、著作権者の利益を不当に害することになるので、以下の場合は「私的使用」の目的であっても複製等できません(著30条1項各号)。
[1]複写サービスを利用するなど、当該音楽の著作物の複製物を使用するもの以外のものが複製等するのはダメです。
[2]コピーガードキャンセラーを使うのもダメです。
[3]ネット上にアップされている海賊版を、海賊版と知りながら複製等するのもダメです。
[2]と[3]はともかく、[1]は注意が必要かも知れませんね。
レンタルショップの利用規約による制限
著作権法上、私的使用の目的であれば複製等できることがわかりました。しかし、安心するのはまだ早くて、実はレンタルショップの利用規約にレンタルしたCD等の複製行為を禁止しているものがあります。
有名なレンタルショップと言うとTSUTAYAがありますね。TSUTAYAのサービス利用規約を見ると、レンタル商品等の使用に制限がありました。
第18条の規定によると「TSUTAYA DISCASサービスを通じてレンタルしているレンタル商品等を、複製により使用することができない」とされています。違反すると、株式会社TSUTAYA側から何らの事前通告等なしに、本サービスの利用登録の強制解除できることとなっています(同利用規約第21条1項5号)。
まとめ
今回は、レンタルCDの音楽をパソコン等に複製等することについて深堀りしました。結論として、著作権法上は、私的使用の範囲に入れば問題ありませんが、TSUTAYA DISCASサービス利用規約のようにレンタルショップの利用規約にてレンタル商品の複製を禁止している場合があり、サービス利用登録の強制解除等のペナルティを受ける可能性があります。
「〇〇って著作権法的にどうなんですか?」という質問を受けることがありますが、よくよく聞いてみると、著作権法以外の問題点を含んでいることがあります。利用規約をきちんと読む習慣が大事ですね。