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CDをレンタルして音楽をパソコンなどに取り込むのって著作権的にどうなの?

レンタルCDの音楽をパソコンなどに取り込むのって著作権にどうなのか、という質問をされることがあります。結論から言うと、本人や家族などが聴くためにする複製であれば著作権法上は問題ありません。しかし、レンタルショップの利用規約上、違反行為となる場合があるので注意が必要です。

今回はこの件について少し掘り下げてみましょう。

音楽の著作物の複製

レンタルCDに収録されている音楽は著作権法上の「音楽の著作物」に該当し、複製権がなければ勝手にコピー等できません(著21条)。

著作権法の関連条文
第2条1項15号 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。
第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

ただし、「私的使用」を目的とするときは、所定の場合を除き、複製等ができます(著30条1項)。「私的使用」とは、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することをいいます。レンタルした本人又はその家族内程度の範囲内なら「私的使用」の範囲に入ります。

著作権法の関連条文
第30条第1項 「著作物」は、「私的使用」を目的とするときは、所定の場合を除き、その使用する者が複製することができる。

私的使用などの著作権の権利制限規定が設けられた理由は、以下のとおり、公正で円滑な利用を図るためです。

「著作物等を利用するときは,いかなる場合であっても,著作物等を利用しようとするたびごとに,著作権者等の許諾を受け,必要であれば使用料を支払わなければならないとすると,文化的所産である著作物等の公正で円滑な利用が妨げられ,かえって文化の発展に寄与することを目的とする著作権制度の趣旨に反することにもなりかねないためです。」
文化庁「著作物が自由に使える場合」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

とはいえ、何でもかんでも権利制限かけちゃうと、著作権者の利益を不当に害することになるので、以下の場合は「私的使用」の目的であっても複製等できません(著30条1項各号)。

[1]公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製するとき
[2]技術的保護手段の回避により可能となった(又は,その結果に障害が生じないようになった)複製を,その事実を知りながら行うとき
[3]著作権等を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を,その事実(=著作権等を侵害する自動公衆送信であること)を知りながら行うとき
文化庁「著作物が自由に使える場合」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

[1]複写サービスを利用するなど、当該音楽の著作物の複製物を使用するもの以外のものが複製等するのはダメです。
[2]コピーガードキャンセラーを使うのもダメです。
[3]ネット上にアップされている海賊版を、海賊版と知りながら複製等するのもダメです。

[2]と[3]はともかく、[1]は注意が必要かも知れませんね。

レンタルショップの利用規約による制限

著作権法上、私的使用の目的であれば複製等できることがわかりました。しかし、安心するのはまだ早くて、実はレンタルショップの利用規約にレンタルしたCD等の複製行為を禁止しているものがあります。

有名なレンタルショップと言うとTSUTAYAがありますね。TSUTAYAのサービス利用規約を見ると、レンタル商品等の使用に制限がありました。

TSUTAYA DISCAS サービス利用規約
第18条 (サービス転用の禁止)
1. 利用者は、本サービスを通じて当社からレンタルしているレンタル商品およびネット配信された配信作品を、次の各号で定める目的または方法により使用することができません。
(1) 譲渡または質入その他担保に供すること
(2) 複製すること
(3) 放送、有線放送、公の上映または自己の営業等に使用すること
(4) 転貸または第三者に配信、提供もしくは使用させること
(5) その他自己の私的視聴外の目的に使用すること

https://www.discas.net/netdvd/dcp/legal/legal.html?pT=0

第18条の規定によると「TSUTAYA DISCASサービスを通じてレンタルしているレンタル商品等を、複製により使用することができない」とされています。違反すると、株式会社TSUTAYA側から何らの事前通告等なしに、本サービスの利用登録の強制解除できることとなっています(同利用規約第21条1項5号)。

TSUTAYA DISCAS サービス利用規約
第21条 (強制解除等)
1. 利用者が、次の各号いずれかに該当すると当社が認めた場合、当社は、当該利用者に対する何等の事前の催告・通知なく、本サービスの利用登録から強制的に解除させること(以下、「強制解除」といいます)または本サービスの利用を一時停止することができるものとします。
(1) 本サイトのサーバーの不正利用または改ざんを行った場合
(2) 他の利用者のログインIDまたはパスワードを不正に使用した場合
(3) 本サービスの利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払を拒否した場合
(4) 利用者の指定した支払い手段の利用が停止させられた場合
(5) 本規約に違反した場合
(6) 本規約を遵守しない旨公言した場合
(7) 本サービスを利用して、違法な行為を行った場合
(8) 利用者がレンタル商品および配信作品を管理するにあたり注意義務に違反したと当社が判断した場合
(9) 利用者に本サービスを提供する上で著しい支障がある、もしくは支障が生じる恐れがあると当社が判断した場合
(10) 重複して利用登録を行った場合
(11) 利用者の返却した商品が、相当期間経過するもなお当社指定の配送センターに到達せず、その返却の事実が当社において容易に確認できない場合
(12) 第5条第1項または第2項各号のいずれかに該当することが利用登録承認後に判明した場合
(13) 本サービスの運営を妨げる行為、誹謗する行為を行った場合
(14) 当社、CCC 、CCCグループ会社(CCCの連結子会社および持分法適用関連会社のことをいい、グループ会社の社名とその事業内容についてはCCCのウェブサイトに掲載)およびTSUTAYAフランチャイズチェーン加盟店を含むポイントプログラム参加企業の営業を妨げる行為、誹謗する行為を行った場合
(15) その他当社が、利用者として不適当と判断した場合

2. 利用者は、本サービスの利用登録を強制解除されたときは、期限の利益を喪失し、強制解除までに発生した本サービスの利用料金の支払い債務を一括して、直ちに支払うものとします。当社は、強制解除までに利用者が支払った料金を一切払い戻しません。

3. 第1項に該当する利用者の行為によって、当社が損害を受けたときは、本サービスの利用休止または強制解除の如何にかかわらず、当社は、利用者に対してかかる損害の賠償を請求できるものとします。

https://www.discas.net/netdvd/dcp/legal/legal.html?pT=0

まとめ

今回は、レンタルCDの音楽をパソコン等に複製等することについて深堀りしました。結論として、著作権法上は、私的使用の範囲に入れば問題ありませんが、TSUTAYA DISCASサービス利用規約のようにレンタルショップの利用規約にてレンタル商品の複製を禁止している場合があり、サービス利用登録の強制解除等のペナルティを受ける可能性があります。

「〇〇って著作権法的にどうなんですか?」という質問を受けることがありますが、よくよく聞いてみると、著作権法以外の問題点を含んでいることがあります。利用規約をきちんと読む習慣が大事ですね。

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