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薬剤師法違反(の可能性がある)現場から。

まず流れを端的に書くと下記です。

■ 薬局に処方箋を渡したが、薬局側は受取を拒否(薬剤師法違反の可能性)
■ その後、薬局の偉いっぽい人のフォロー/対応がよかった

正当な理由がなければ調剤拒否できない。

病院でいただいた処方箋を「Y」という薬局へ持っていったところ、受付で処方箋の受取を拒否された。「薬の在庫がなく入荷に時間がかかるため他の店舗で聞いてほしい」という趣旨のことを理由にしていた。

その言い分に違和感があり、「ここで入手できないものが他でなら入手できるのか?もしかしたら追い払おうとしているのでは?」と感じたので「つまり拒否するいうことでよいですか?」と確認したところ、明言なく再度「在庫が~」の繰り返し。

あまり法律に詳しくない私ですが、「薬局に調剤拒否する権利があるのかな?」という疑問と、拒否するorしないを明言しない薬局側の対応から「これは法律で拒否できないのだろうな」となんとなく察した。

後で調べてわかったことですが、薬剤師法第21条に明記されているようだ。

ということは、処方箋の受取を拒否された私は薬剤師法違反(の可能性がある)現場にいたことになる。これは貴重な経験。

先述の通り、なんとなく察したため言質はしっかりとっておきたく「拒否するのか、しないのか」の回答を求めたところ、受付の判断範囲を超えたのか別の人にバトンタッチ。この人の対応がよかったので薬剤師法違反(の可能性)には目を瞑ることにした。

相手のニーズを的確に把握。そして実行。

今回、薬局側は下記により対応が難しい状況になったと思われる。

■薬が在庫切れ。入荷目途も数ヶ月後。
■基本的にどこの薬局でも在庫状況は同じ。
■面倒な客に「あなたの店でこの薬をいただく。拒否するの?」と直球で聞かれる。

薬剤師に限らず、ビジネスでも遭遇するこのケース。
今回ご対応いただいた薬剤師は下記を実施していた。

■代替案の模索(今回は別の薬)
■代替品を扱っている店舗を探す(電話で問い合わせ)

その結果、近所の薬局で代替品を得ることができた。
よくわからない理由を並べるだけの受付に対して少しイライラしていたが、偉いっぽい人のフォロー/対応は迅速で素晴らしかった。

改めて、今回なぜ私がイライラしたかを考え直してみた。
ようは、薬局から在庫切れの理由のみを繰り返し聞かされていたから。
客側には関係ない話題で誤魔化されている感が伝わってきたから。

その場しのぎではなく、相手が何を求めているか察して実行することが大事なのだと実感しました。

薬局に処方箋受取を拒否されたら。

今後また同様のケースがあってもよいようにまとめておく。

平和的に解決するなら、処方箋を発行した病院に事情を説明して再発行を依頼する。よい落としどころな気がする。
自分で病院に連絡をするのではなく、薬局側から病院へ連絡してもらう方が話が早いと思われる。

対して攻めていくスタイルなら保健所、関東信越厚生局へ相談になる模様。
某地域の薬剤師会は下記趣旨について会員へ周知していた。インターネットに公開されているので興味がある方はそれっぽい検索ワードで探してみてください。

医療用医薬品の供給不足による対応(調剤拒否等)について
・「在庫がないため調剤できない」は、正当な理由には該当しない。
・薬剤師法第 21 条に抵触する可能性がある。
・在庫確保がどうしても不可な場合には、責任をもって他薬局を紹介する。
・紹介薬局先にあらかじめ在庫の有無と処方箋受付の了解を得る。
・保健所や厚生局に報告されたら対応薬局は監査指導対象になることも。
・代替調剤を検討し、医師に疑義照会を行う。
・卸へ依頼しても対応不可の場合、処方元医療機関の近隣薬局などに分譲依頼。
・分譲依頼を受けた薬局は、分譲渋りを控えて協力する。
・長期処方の場合は分割調剤の提案も。
・処方箋受付を紹介されたら可能な限りの対応を。

最初から↑の通り動いていればよk



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