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緊急事態条項について その2

これは、大阪弁護士会の
「憲法に緊急事態条項を創設することに反対する会長声明」
https://www.osakaben.or.jp/speak/view.php?id=122
です。

特に、この中の

「そもそも大規模災害時において最も重要なことは、刻々と変化する被災現場の状況に応じて臨機応変に対応することができる被災自治体の権限を強化することであり、政府に権限集中を図ることではない。」

「東日本大震災の被災自治体に対する日弁連アンケート(2015年9月実施・24市町村回答)でも、災害対策の第一義的な権限は市町村主導とすべきであること、緊急事態条項の存しない現憲法が災害対策に障害となったことはないとの結果が示されているところである。(中略)。災害対策の基本原則は、(中略)、緊急時になって政府に強力な権限を集中させるのではなく、平時から法制度を整備しておくことこそが肝要である。この点、日本の災害法制では、大規模災害時の対処のために既に十分な整備がなされている。」

「また、わが国では、武力攻撃やテロ行為が発生した場合等において、事態対処法その他の法律により内閣総理大臣を長とする対策本部を設置し内閣総理大臣に権限を集中させる等の対処の方法が既に規定されており、憲法に緊急事態条項を創設する必要性はない。」

という部分や、

ワイマール憲法下において、ナチス政権独裁が許されてしまった例などをあげ、

「日本国憲法がこのような歴史を踏まえ、敢えて緊急事態条項を設けなかった趣旨(憲法制定議会議事録参照)を今一度想起すべきである。」

という部分が、私には強く響きました。

他にも、第二東京弁護士会からの、
「「国家緊急権」を憲法上に創設することは立憲主義に反し極めて危険であり 不要であるとする会長声明」
https://niben.jp/news/opinion/2016/160330120352.html

関東弁護士会連合会の、
「改めて,日本国憲法に緊急事態条項(国家緊急権)を創設することに反対する決議」
http://www.kanto-ba.org/declaration/detail/r02a09.html

札幌弁護士会からの、
「緊急事態条項(国家緊急権)を憲法上創設することに反対する会長声明」
https://satsuben.or.jp/info/statement/2016/09.html

沖縄弁護士会からの、緊急事態条項を創設することに対する反対意見https://okiben.org/column/1529/#:~:text=%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%B7%8A%E6%80%A5%E6%A8%A9%E3%80%8D%E3%81%A8%E3%81%AF%E6%88%A6%E4%BA%89%E3%82%84%E5%A4%A7%E8%A6%8F%E6%A8%A1%E7%81%BD%E5%AE%B3,%E3%81%8C%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

東京弁護士会ホームページの、緊急事態条項の危険性を指摘する記事
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/kenpou/column/2020229.html


等々、非常に多くの日本各地の弁護士会から、同様の決議、声明、意見が出されています。

いずれも、とても分かりやすく書かれています。

また「国家緊急権」という言葉についてですが、上記の沖縄弁護士会のホームページによると、
「国家緊急権」とは戦争や大規模災害など、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家の存立を維持するため国家権力が立憲的な憲法秩序を一時的に停止して非常措置を取る権限で、それを具体化した物が「緊急事態条項」、と説明されています。


最後に、「自民党の改憲草案で憲法はどう変わる?」という、非常に良くまとめられ、分かりやすいホームページが、こちらです。
https://kaikensouan.com/

特に、自民党が新設したいと思っている、第98 条の詳細を読んでみてください。

「自民党改憲草案ではこれらの規定で「法律の定めるところにより」という文言が多用されており、 発動宣言の条件などが与党によって好き勝手に変更出来るものとなっています。 さらに、自民党改憲草案では実質的に緊急事態宣言を永久に延長する事が可能となっています。」(抜粋)


他の草案もすべて例外なくそうですが、危険性しか、感じません。

私たちが、そして未来の子供たちが、戦争などで明日の命を心配する事なく、生きて行けるようにしたいですね。

皆様が、幸せでありますように!


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