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兄弟会社における法律事務の委託につき、「弁護士法72条本文に違反すると評価される可能性がある」とした、産業競争力強化法第7条2項の規定に基づく法務省回答(令和4年6月24日)※1についての雑感
このところ、弁護士法(以下「法」)72条関連についての産業競争力強化法第7条2項の規定に基づくグレーゾーン解消回答(以下「グレーゾーン回答」)が相次いでいるところですが、今回出されたグレーゾーン回答(以下「本回答」)は、「兄弟会社間における法律事務の委託」についての回答でした。 これと類似するのが、「親子会社間の法律事務の取扱いと弁護士法第72条」(2003年 法務省大臣官房司法法制部。以下「2003年見解」※2)であるが、これは、親子会社間での法律事務の取り扱いについて、