セラピスト界隈の施術所と資格の縛りについてわかってる?
皆さんが届け出ている名称や業態によって、制限やらなんやらが付くことは、ご存じの方もそうでない方も、知っててリスクとっている方もいると思います。
本日はその整理と、全部載せの場合の提案などをしてみようと思います。
基礎のお話
名称で出来るものを整理してみましょう。
先ず、国家資格者が開業できるもの、保険医療機関についてはこんな感じです。
業務範囲まで言及すると論点が分散しそうなので、ざっくりです。またの名をまんまです。
続いて民間療法をドン
ちょっとリラクゼーションだけは特殊な枠組みなので補足します。
リラクゼーション業は総務省の業種分類が存在します。
大まかにエステやネイルと同列みたいな区分ですね。
国家資格などはないですが、協会もあります。
たまーに、店頭にリラクゼーション業の認可章みたいなのを張っているところを見たことがある人もいるかもしれません。
その届けがある場合、リラクゼーション業としての定義に準拠した営業になります。
こちらより。
これを踏まえて、今度は名称以外の施術部分はどうでしょうか。
これにおいて特に影響を受けるのが鍼灸師と柔道整復師になります。
※鍼灸師は自宅とかで鍼灸の出張届を出していれば大丈夫かもしれません
民間療法院でやってる国家資格者の制限
例えば柔道整復師であれば、整体院+トレーナーで活動している場合、本来なら携わっている選手がけがをした瞬間にノータッチ案件になります。
民間療法院は厚生労働省管轄でない→医療保健機関ではない→国家資格の使用が出来ない
となります(本来は)。
なので、一切の外傷にタッチしない(保険かどうかではなく)という活動内容にしない限りは、整骨院の看板はあったほうがイイと思われます。
鍼灸師はもっと深刻で、鍼灸が出来なくなります。
鍼灸院ではないからです。
とりあえずこの辺まで進めた結果、国家資格者が民間療法院に専従する場合は、国家資格が使えないため鍼灸師さんにはあまり向かないという結果になりました。
開業権のない理学療法士さなんかは、整体周りの法律が整備された瞬間詰む場合があるかもしれません。
また、これ療養費かんでない、厳密にいえば受領委任払いに噛んでない人はあまり関係ないのですが、
こういうのも問題ですね。
ちなみにこの件に関しては、2019年4月に電凸を初めて行っています。
こちらから抜粋。
試し読みエリアが終わったので内緒話なんですが、療養費関係ない場合は、税金負担少ないので、ガイドラインの策定までは特に突っ込まれるリスクは低いと思います。
って言うメンタルの人が多いと界隈は変わんないんですけどね。
名称における地雷除去をしよう
基本的に国家資格の活動をしたくない場合を除いては、施術所の名称のままのほうがイイような気はするのですが、施術所の名称のまま民間療法をやる場合は、一つ注意が必要です。
整骨院/鍼灸院/マッサージ院のエリアで民間療法を行わないこと
です。
少なくとも、届け出した図面に全部何らかの施術所のスペースがぎっちぎちの場合は、民間療法を行えないのでお気を付けください。
当院オリジナルの施術法みたいなのをうたってる場合は特に気を付けたほうがイイでしょう。
「オリジナル?ああなるほど。つまり柔道整復/鍼灸/マッサージじゃないってことですね。おや?この院は民間療法を行うスペースがありませんね?」
みたいなリスクは背負う必要ないと思います。
ちなみに、これ等が露呈するケースは、運が悪くなければ身内のあれだと思うので、そういうことです。
さて、対策です。
確か、アイワやミニッツシステムの療養費セミナーで演者の方が言ってたのですが、受付カウンターを工夫すると、より良いようです。
一例を出しますね。
絵が下手なのでプレイ中のドラクエ4から拝借しました。
受付カウンターの人員は一人でもよいのですが、例えば鍼灸マッサージ整骨院/整体院を一つのテナント内で行う場合は、
整骨院の場合
整体院の場合と、受付エリアを別角度で置くなどの工夫してしまうのも手です。
もちろん、受付を複数用意してもいいですが、フロアやら仕切りがない院は多分めんどくさい気がします。
上記は一例ですので、そんな感じでうまくやってください。
2部屋借りて整体院と整骨院などを別経営してない限り(もう閉じてるみたいですが、高田馬場にあった西洋館さんがそういうのやってましたね)は、院内でやることになるはずなので、うまく応用しながらやると、未来の7難隠します。
自分の院も整骨院なので含まれる話なのですが、いわゆる不正請求よりも、広告や名称関連の方が違反している人が多い事柄になります。
追記・医師の施術所勤務について
院のサイトにもともと書いてあって本記事に入れてない項目になります。
本来的には、医師が施術所で働くメリットがあまりなくて、この記事柄除外したのですが、諸事情により加筆します。
まずは2018年に書いていた記事をそのまま貼り付けます。
上述したものと重複する箇所はあります、念のため。
ただ局所を張るとわけわからなくなるのでそのまま貼ってます。
2018年11月20日に書いたもの。
これまで何度か、整体院で国家資格者は国家資格者としてふるまうことが出来ないということを言及してきましたが、もしかして解釈が変わってるかもしれないと思って、電凸してみました。
今回は医療界の神こと、医師のケースも聞いてみたのでご報告いたします。
まず業務範囲の確認
医師は医療界の頂点に君臨しています。
整骨院だろうが、鍼灸だろうが、マッサージだろうが、すべてできる資格です(実際やるかは別です)。
実際は、直接命に係わるエリア、具体的には手術だったり、または投薬や診断の業務が多くて、一手にすべてやることは事実上不可能です。
その中の権利委譲として、私たち整骨院や鍼灸院、マッサージ院があったりなかったりします。
医師というか、病院はすべてを包括します。
で、昨日電凸してみたのですが(厚労省と保健所)、
医師が整骨院や鍼灸院を開設したら、医師を名乗れますか?
と聞いてみたところ、
整骨院を開設したら、柔道整復師法、鍼灸院を開設したら、鍼灸、あん摩マッサージならマッサージのそれぞれ法律の縛りを受ける
とのことです。
では、医師で整骨院を開業してみよう
この状態になったら、
あっ!
医師としての仕事はできなくなってしまいました。
というわけで、上のランクの医師からすれば、整骨院や鍼灸院をやるメリットはまずなさそうです。
ちなみに、医師は、整骨院、鍼灸マッサージ院を同時に行う事は可能です。
ただし、医師→柔道整復師、鍼灸師、マッサージへと、権限がランクダウンします。
診断も、その敷地内で施術を業とする場合はできないそうです。
つ、つまりですね、かねてから言っていた、柔道整復師や鍼灸師が整体院を開いた場合
国家資格者→無資格者にランクダウンします。
結果、整体院では鍼灸、マッサージも使用不可能、ケガの施術もできなくなります。
国家資格者であることを広告することも本来禁止になるそうですが、整体院は保健所の管轄ではないので、実際は二の足を踏んでいるそうです。
論点をずらす人もいるけれど
こういうのを書いてると、「飛行機で具合が悪い場合に医者を呼ぶだろう」「出先でケガの対処位するだろう」みたいなことを言ったり思ったりする人もいますが、それは正当な業の話です。
民間療養院で医療行為、医療類似行為を反復継続の意思をもって行う事と、突発的なアクシデントに対応することは全く論点が違います。
また、イベントとして単発的に行う(鍼体験とか)
レベルであれば問題はないという見解ももらっています。
毎日出勤しておいて、「たまたま毎日同じ人が突発的にけがした」なんて無理ですよね。
そういう理論で不正請求する人を許さないわけですし。
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セラピストのルール【地雷除去マガジン】
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