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学生時代に無資格施術で逮捕されたらどうなるの?

こちらで定期購読できるマガジンの更新、7月三回目になります。

タイトルの通り、無資格施術で逮捕されたらどうなるの?というのを調べたり電話したりしてみました。

無資格施術で捕まると免許くれないんじゃね問題

柔道整復師をはじめとした、医療系国家資格には欠格事由というものがあります。

第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により柔道整復師の業務を適正に行うことができない者として厚生
労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、柔道整復の業務に関し犯罪又は不正の行為があ
つた者
(柔道整復師名簿)

上記は柔道整復師法の引用ですが、あはきも同様の記述があったので、基本的に同じ理由でいいと思います。

ここでいう無資格施術というのは、資格取得前の学生が施術に携わる違法行為を指します。

リラクゼーションで働いたり、整体院で働いたりは含みません。

こちらは現行法では違法性はありません。

要は、罰金が発生するレベルの有罪が確定した人は、免許を与えない可能性があるという事です。

また、資格取得後も同様で、前科が付くと免許がはく奪される場合があります。

話は明確にそれますが、学生時代の学費やらと、得られる対価が現在は釣り合っていないため、現状不正請求を新規にやる人ってほとんどいないはずなんですよね、教育を明確に受けていれば。

話を戻します。

欠格事由がもとで、免許がもらえないのか、試験すら受けられないのか、その辺めっちゃ気になりますよね?なりませんか?

私はなったので問い合わせてみました。

厚生労働省→柔整試験財団と凸っております。

ではどうなったでしょうか?

欠格事由が発生した場合の国家試験と免許について(学生版)

電凸した結果、以下のことが判明しました。

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