法律的に美容鍼や鍼灸のエステは可能なのか、厚労省に凸ってみた
美容鍼ってどうなんですかね?
なんかセラピスト界隈って、とにかく保険は叩いておけばいい、交通事故も金儲け優先とか言っておけばいいみたいなノリを感じますが、ひとたび療養費の範疇外のことになった瞬間ガバる印象があります。
美容ってつくとエステとかそっち系になりそうですし、実際エステ界隈で刺さなかったら美容鍼っていってよくね?っていうのは5年くらい前から悪目立ちしている印象があります。
一方で、美容鍼にちょっと惹かれている消費者の方もいらっしゃると思いますので、実際の美容鍼の扱いについて厚労省に凸ってきたので、これを下敷きとしてうまくやってくれればと思います。
※法的事実と解釈のお話になるので、誹謗中傷みたいな取り方をされても迷惑です。
1,美容鍼という文言の是非について
2,鍼灸のエステ目的の使用について
3,出張なら美容やエステ目的でいいのか?
以上3点についてのお話になります。
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※刺さない美容鍼についても聞いてたのですが、メモを紛失したために、後日追記するかもしれません。
1,美容鍼という名称について
こちらはシンプルに回答をもらいました。
「各都道府県管轄の保健所に問い合わせてください」
したがって、自治体で回答が変わる可能性があります。
オッケーならオッケー、ダメなら駄目です。
シンプルですね。
2,鍼灸のエステ目的の使用について
1と一緒じゃないかと思った人もいるかもしれませんが、少しだけ異なります。
1の美容鍼の場合、名称問題があるにしろ、健康に関連付けてという一点があれば一応ごにょごにょですが、こちらに関しては、美容のみの目的になります。
これに関しては、
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