学生時代に治療院で働いていた/働いているということをネットでさらすのは愚行の極みという事を、魂に刻め
学生時代に治療院で働いていたと公言する方はいますよね。
その中で、保険医療機関で、施術してた的なことを書くと、結構まずいという事は知られていない気がします。
この地雷をどうにか踏まないようにお気を付けください。
また、これ等の記事を毎週更新するマガジンも執筆しております。
この記事以外も、おおよそ週1で記事が収録されているためお得です。
筆者であるところの私のフォロワーの方であれば、たびたびこういうツイートをしてるのを見たことあるかもしれません。
これがどれだけ危険なことか、実は知らない人が多いのではないかと最近思っています。
では、書いていきますね。
本日は法令関係につき(いつもそうだけど)引用多めになります。
医療法って知ってるかブラザー
次の資料を紹介
・「現行法規総覧 31-2 厚生 (6-2) 医事」 (32091 S2 31-2)
※「医師法」「第六章 罰則」
〇〔医師でない者の医業禁止〕
第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
〇第六章 罰則
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第十七条の規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
<関連情報>
朝日新聞 2011年08月19日 夕刊
・医師装った疑い、男逮捕 東日本大震災被災地で活動、容疑を否認 宮城県警
記事中に次のような情報あり。
「<医師法違反の罰則>
医師法では、医師ではないのに医師を名乗ったり紛らわしい名称を使ったりした場合には「50万円以下の罰金」、無資格で医療行為をした場合には「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」と定めている。」
医師の場合はこんな感じです。
みんな大好き無資格施術はこういう時に使うといいですよ。
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/514200
そして、きょうび無資格施術は普通に逮捕されます。
全部逮捕ではないみたいなので、額とか対応によるようです。
1,逮捕
2,受領委任の取り消し
3,返金
が柔道整復師に課せられる処罰一覧になります。
ではこの場合に、当時学生だったあなた(これ読んでるかは謎)が一緒に悪い事をしていたとします。
これは結構まずいですが、割とSNSでノーガードです。
SNSで犯罪を自白している例、セーフな例
で、それをツイートしてしまったとします。
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