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防災について考える【6月は土砂災害防止月間】

みなさん、こんばんは!

防災士のうさみです。

関東甲信も数日前に梅雨入りしましたね。

雨に打たれるのが嫌いじゃないうさみですが、国土交通省では、6月を「土砂災害防止月間」として土砂災害防止意識の啓発を行っています。

 地球温暖化に伴う気候変動により、熱帯低気圧の強度が増大するとともに、大雨の頻度も増加する可能性が高く、土砂災害の増加、激甚化が懸念されています。 国土交通省では、土砂災害の防止と被害の軽減を目的に、昭和58年より6月を「土砂災害防止月間」と定めています。
(国土交通省HPより引用)

毎年、梅雨時期になると、ニュースなどで豪雨災害による土砂災害を目にしたり耳にしたりしますが、実は、土砂災害に前兆現象があるってご存じですか?

◆土砂災害の前兆現象◆

そもそも、土砂災害と言っても、大きく分けて、3つの現象からなっています。それぞれ特徴は次のとおりです。

①がけ崩れ
斜面の地表に近い部分が、雨の浸透や地震等で緩み、突然崩れ落ちる現象

②地すべり
斜面の一部または全部が地下水の影響と重力によってゆっくりと斜面が下方に移動する現象

③土石流
山腹や川底の石、土砂が集中豪雨によって一気に下流へと押し流される現象


これらの現象では、発生する前にそれぞれ特徴のある前兆現象があります。もしも、みなさんのお住まいの近くで前兆現象を確認した場合は、周囲の人に注意喚起を行い、速やかに避難するようにしましょう。

なお、次の画像に示しているような前兆現象があります。(出典:内閣府政府広報室)

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また、これら土砂災害から身を守るために、土砂災害防止法という法律に基づき、都道府県は、被害の発生が想定される個所を「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」として指定しています。

【土砂災害警戒区域】
土砂災害が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、当該区域における土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき土地の区域

【土砂災害特別警戒区域】
土砂災害警戒区域のうち、土砂災害が発生した場合には建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域で、一定の開発行為の制限及び居室を有する建築物の構造の規制をすべき土地の区域

お住まいの自治体が配布しているハザードマップに記載されていたり、国土交通省の次のリンクから確認したりすることができます。


土砂災害はいつ起こるか分かりません。いつ発生しても落ち着いて行動が取れるように、日頃からいち早く異変に気付くことができるよう前兆現象を把握しておくほか、自分が住んでいる地域がどんな地域なのかを確認しておくことが大切です。

最後までご覧いただきありがとうございます。

大切な誰かを守るために、今日もコツコツ防災力を高めましょう。

ではまた!

うさみ

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