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「解体業×不動産業」が生み出す提供価値

鈴恵寺(リンケージ)株式会社の鈴木愛綺(すずきまあや)です!

今回は弊社の事業内容のご紹介を兼ねて、「解体業×不動産業」が生み出す提供価値についてお伝えしたいと思います。

弊社では、宅建業免許と建設業の許可(解体工事業)を取得しており、それら2つの領域における専門的な知識経験や提携企業との密接な関係性を組み合わせて、お客様の不動産売却をサポートすることを最も得意としています。

不動産の売却活動にあたり、解体工事もまとめて弊社にご依頼いただくことには、様々なメリット(リンケージが提供する価値)があります。

・資金計画が立てやすくなる

不動産売却を検討するにあたっては、まず不動産業者に査定を依頼することになります。
建物解体が必要な場合、リンケージでは、不動産の査定金額と合わせて正確な解体費用の見積もりをご提示することができます。
いくらで売却ができるのか、そしてそのためにどれくらいの費用が発生して、【結局手元にはいくら残るのか】、これが初動の段階でより正確に把握できることは、その後の様々な資金計画を立てていくにあたり、非常に重要な情報となります。

また、例えば、不動産A社からの紹介ではなく、解体業者Bに解体を直接依頼する場合、解体費用を手元に準備する必要があり、売却活動において資金面での負担が発生することになります。
一方で、リンケージに不動産売却から建物解体まで全てお任せいただく場合、不動産の売却金額から解体費用も差し引いた売却益を受け取るという流れにすることが可能であるため、売却活動をするにあたっての資金面での不安を解消することができます。

・コストメリットがある

①紹介手数料をコストカット

多くの場合、解体に関しては不動産業者からの紹介を受けることになります。
しかし、その場合は通常、紹介手数料として解体工事見積金額の10~20%の費用が上乗せされることになります。
リンケージでは直接請負になるので、紹介手数料分のコストカットができます。

②税制面での優遇

土地や建物を売却して利益が生じた場合、その利益に対して所得税と住民税がかかります。
税額を計算するために、課税対象となる「課税譲渡所得金額」を求めます。
計算式は下記の通りです。

収入金額 - ( 取得費譲渡費用) - 特別控除額 = 課税譲渡所得金額

土地や建物を売却するために要した費用として建物等の取壊し費用が発生した場合、譲渡費用として計上することが可能で、譲渡所得税を減らすことになります。
解体費用を譲渡費用として計上するためには「土地を売るためにかかった費用」であると認められる必要があります。
また、例えば、特別控除にあたる「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けるためには、敷地の譲渡契約を家屋を取り壊してから1年以内に締結するという要件なども求められます。

売主様・不動産業者・解体業者の三者で進めるよりも、よりスムーズで、かつ、臨機応変な対応ができるため、税制面で優遇を受けることを前提とした場合も、希望通りの売却・解体スケジュールで進めやすく、確実にコストメリットを享受していただけます。

・売却活動全体における安心をご提供

リンケージでは、解体に関して求められる許可や資格を各種所有した経験豊富な者がお見積りから施工管理まで担当いたします。

建設業免許:千葉県知事 許可(般- 6)第 56917 号
解体工事施工技士
建築物石綿含有建材調査者
石綿作業主任者

https://www.rinkeiji.co.jp/?utm_source=in&utm_medium=sm&utm_campaign=notepost

中には、無資格であったり、工事費を抑えるためにアスベストに関する調査や適切な処理を行わないような悪い業者も実際に存在するため、ご自身で解体業者を探す場合は注意が必要になります。
そのような不安を感じることなく、売却にあたって必要な活動をトータルで安心してお任せいただける点はリンケージの強みです。

まとめ

「解体業×不動産業」が生み出す提供価値として、弊社にご依頼いただくことのメリットをお伝えいたしました。
リンケージならすべてプロにお任せで、低コストと安心をいずれも実現することが可能です。
査定や解体のお見積りを無料で現地調査にて実施させていただきますので、ぜひ1度ご相談いただけますと幸いです。

士業の皆様からの顧問先紹介も多くいただいております。
顧問先をより多面的にサポートしたい士業の皆様も是非お声がけくださいませ。


【建物解体・不動産売買仲介】 鈴恵寺株式会社(リンケージ)
建物解体・不動産売却は弊社にお任せください。
すべてプロにお任せで、安心・低コストを実現。


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鈴木 愛綺(すずき まあや)|鈴恵寺株式会社
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