政治を考える。そして政治に参加する。_3

公共の福祉(とマイナンバー)
日本国憲法12条、「・・・、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」
 日本国憲法の公共の福祉について考えてみたいと思います。
 現在、納税の義務として所得の多寡に応じて税金が徴収されていますが、所得把握はクロヨンななどとその所得の種類に応じて相違があるといわれています。
 公平な福祉を実現するための手当・扶助を実施するに際しては、
正しい所得情報や扶養情報の把握は必要になると考えます。
 株式譲渡や配当所得については源泉分離が認められており、
これも個人単位の正確な合計所得把握のハードルとなっています。
 各人の所得情報は個人としては外部に知られたくない情報との位置づけも大いにありますが、
 ここは公共の福祉のために、正しく捕捉されることをやもえない是としていきたいです。
 ただ、すべての所得情報を一元的に管理する必要はありません。
 確定申告・市町村民税申告、金融所得それぞれの管理でかまいせんが、国・地方自治体の福祉施策を実施するにあたっては、その各所得・扶養情報を参照しその多寡に応じて手当・扶助をしていくべきと考えます。
 その実現のために、各所得とマイナンバーの紐づけは必要となります。
 現在、マイナンバーと金融所得(株式譲渡や配当)の紐づけは過渡期と理解しています。
 公平な福祉実施に向けて理解を得て深めて的確な所得把握を実施していければと考えています。

 あと正確な所得把握には冒頭に申したように課題(クロヨン)もあります。それで結果としての資産についても考える必要があります。金融資産についても、マイナンバー登録が必要との考えです。

 所得や資産の情報については、非公表を当然の原則としながらも、国の福祉施策を実施するためにはその内容を基準に応じて参照することを是としていきたいです。

 日本国憲法の公共の福祉実現のため、公平な福祉実現のため理解を得て行き、所得・資産の多寡情報登録と必要に応じた参照は、公共の福祉において必要なものとの位置づけにしたいです。
「助けを求める者のために自らの富を開示する」です。

福祉を支えるマイナンバー制度
 マイナンバー制度による、効率的な行政による公平・公正な社会の実現がうたわれており、
 限られた予算と行政を担う公務員の方の負荷軽減を見据えると、よりより福祉を実現するためにも、
 しっかりとした制度利用は必要と考えます。マイナンバー制度はその一役を担う大切な仕組みと考えています。

 そのためにも個々のマイナンバーの管理には十分なセキュリティ対策が求められています。
 それに関して、開示されている今般の地方自治体システム標準化におけるマイナンバー管理の課題となる事柄を記載します。

デジタル庁サイト から
┗地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化
 ┗関連資料
  ┗(3)共通事項の整備
   ┗データ要件・連携要件の標準
    ┗参考資料:令和5年3月公開(ZIP/16,418KB)
     ┗地方公共団体基幹業務システム_基本データリスト(住民基本台帳)
→◆個人番号(マイナンバー)と個人情報(氏名・住所etc)が一緒に管理されているため、万が一漏洩された場合のリスクが大きい。(個人番号(マイナンバー)は宛名番号とのみで別管理とし、個人番号(マイナンバー)と氏名・住所などの個人情報は一緒に管理しないほうがよい)
     ┗地方公共団体基幹業務システム_機能別連携仕様(住民基本台帳)住基情報の異動に伴う他業務への各種情報提供のための連携インターフェース(個人番号あり)
→◆個人番号(マイナンバー)と個人情報(氏名・住所etc)が一緒に連携されているため、万が一漏洩された場合のリスクが大きい。(個人番号と氏名・住所などの個人情報は下り連携において一緒に連携すべきではないと考えます。そもそも個人番号(マイナンバー)はファイル連携データには含まないほうがいい)個人番号(マイナンバー)情報連携については、ファイル連携することはせず必要であればAPI連携で情報を入手する必要があると考えます。(API連携:1件1件問合わせて情報を入手する方法、問い合わせ元ならびに問い合わせ件数を認証をすることでセキュリティが担保されます)

 マイナンバーは的確な政策を実施するためにも必要不可欠な制度と考えます。そのためにも漏洩リスクを限りなくなくす対応が必要です。

 しっかりとしたセキュリティ対策をほどこした制度を使って、生活に必要な給付を必要とされる方へ実施する。
 所得の再分配だけが必要とされる政策ではありませんが、困っている方へ効率的にかつ的確に給付できる環境を作っていくことは政治の役割だと考えます。

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