年金証書が届きました
令和6年11月25日に年金証書が届きました。おまけに、「令和7年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」も別封筒で同時に到着しました。
↑前の記事で、年金請求書が意味不明な言葉だらけで、その意味を理解して記入していくのが非常に面倒くさいことをつらつらと書き連ねましたが、私が提出した年金請求書が学校共済組合に受理されたことで、一歩前進です。
noteの見出し画像はどなたかから拝借した「年金手帳」の画像ですが、元小学校教員の私は「年金手帳」が元々配付されていません。そのため、今回の年金証書が年金支給を確約する正式な証書となります。具体的には「老齢厚生年金(特別)」と「退職共済年金(特別)(経過的職域)」の2枚の証書です。両方にある(特別)というのは、昭和60年の年金法改正で60歳支給から65歳支給に引き上げられた際にその緩和措置として私らの年代は64歳からの支給となったもので、「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれています。また、後者は平成27年に厚生年金と共済年金が一元化された時に、それまでに共済年金の職域加算部分(いわゆる年金の3階部分)として積み立てていたものが支給されるものです。
別便の「扶養親族等申告書」を見ると、前のnoteに書いたように、配偶者の所得見積額が48万円までの「配偶者控除」はこの用紙で申請できるのに、「配偶者特別控除」が上限所得95万円までが対象で、それを超えると「対象外」と記述されています。国税庁のサイトや確定申告関係の本では「所得133万円までが配偶者特別控除」となっているのに…。先月、学校共済組合本部の年金相談室に電話して問い合わせた時にも「私らは所得95万円までしか受け付けられません」と言うばかりでした。根拠となるものを示されれば、直ぐに納得して、「では、確定申告で控除してもらいます」と引き下がったのですが、相手は「共済組合では95万円まで」と繰り返すのみで、こちらも何度もその理由を問い返す事態となりました。今回の「扶養親族等申告書」の説明書Bには「配偶者の所得が133万円以下の場合、確定申告で『配偶者特別控除』が認められる」みたいな文章があったので、少しは詳しい説明となっています。8月に届いた年金請求書内の「扶養親族等申告書」には全くそのようなことは触れられておらず、「アンタは所得95万円を超しとるから、該当しないんやなぁ」とハナから諦めて申告しなかった人も大勢いるはずです。
それにしても、どれもこれも年金支給の全体像が見えづらい説明だし、具体的なケースに応じた人的な控除の説明がないから、どう書けばよいのかに悩んでいる人が沢山いると思います。学校共済組合はこちらの年金掛け金を納入していた期間や納入総額を全て把握しているし、年金支給額は「ねんきん定期便」で知らされている通り、既に1円単位まで確定しているのですから、これ以上、受給予定者に煩雑な事務作業を課す必要がありません。住所・氏名の確認と、年金を受け取る口座の申請程度で素直に支給すればいいのにぃと痛切に痛切に痛切に思います。