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傷病手当金(療養中の収入)

これまで暗い話題が続いていましたが、今回は仕事を休む事でもらえるお金のお話をお伝えしようと思います。

病気で自宅療養や入院をすると仕事を休むため有給休暇を使い切ると、給与の支払いもなくなります。安心して療養に集中する為にも収入は必要です。という事で健康保険(またしても国民健康保険は対象外)では傷病手当金の支給制度があります。
全国健康保険協会の用紙はこちら。被保険者(患者本人)記入欄、事業主記入欄、療養担当者(主治医)記入欄があり、それぞれ書いた、書いてもらったものを健康保険に送ると指定した口座にお金が振り込まれます。直近1年の収入の3分の2です。

また、受け取りには条件があります。
健康保険の被保険者であること。被扶養者は対象外です。
仕事を休んでいること。
病院にかかっていること。入院していなくてもいいですが、療養開始の判断にも使われるようなので、早めに行きましょう!(妊娠は病気ではないので、健康保険の対象ではないです。しかし切迫流産、切迫早産は病気なので、これで自宅療養や入院した場合も対象です。私も第一子妊娠時に利用しました。)
待機期間と言って、療養開始から最初の連続した3日間は支給対象ではありません。
給与が支払われていないこと。傷病手当金の支給額未満の給与の支払いの場合は、差額が支給されます。
支給期間は支給開始から最大1年半まで期間の途中で復帰して再度療養しても復帰日数だけ延長される、という事はないです。2022年1月1日より制度が変わり、途中で仕事に復帰し、再び療養となった場合、復帰していた分だけ延長されるようになりました。ただし、支給開始が2021年7月1日以前の場合は対象外です。(2022年1月18日更新)
同一傷病による障害年金が支給されてる場合は、障害年金との差額しか支給されません。
事前に申請できない。月末まで休む予定だから予め申請しておこう、という事は出来ません。(医師も記入日時点でしか書いてくれません)
申請は2年前までしか遡れません。「短期間だったから」と後回しにしていたら忘れてしまうかもしれないので、気を付けてください。

医師の記入欄がある通り、こちらにも文書料が掛かります。これは病院ごとではなく、健康保険ごとに料金が決まっているようです。記入を依頼するときに病院にお尋ねください。

療養中に復帰の見込みがなく退職となった場合も1年半まで受給できます。退職以降は会社に書いてもらう必要はなくなります。その場合、他の家族の扶養に入っても受給できます。申請先は退職までに入っていた健康保険です。

出て行くお金が増えるのに、入ってくるお金が減るのは残念ですが、本来はないお金と思えば有り難く受け取れるかと思います。
くどいですが、日頃からの備えを心掛けてください。

なお、今回夫は病気での療養なので健康保険でしたが、労災での療養の場合はまた違う制度になります。経験していないので、お伝え出来ません。弁護士、社会保険労務士など専門家にご相談ください。

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