「在籍型出向」の場合、働く場合の留意点がある!「社会保険・労働保険」…【4-3】
「シニア世代」にとっては、在籍型出向で不安なく働くには、社会保険・労働保険はどうなっているのか?事前の確認が必要です。
Ⅰ:個別に出向契約の内容は異っています!
≪トラブルを防ぐためには?≫
それぞれの出向契約についてどのような「内容」となるっているのか、確認する必要があります。
出向労働者の給与ですが?
出向元企業と出向先企業が話し合って決定しています。
給与の支給方法 ですが?
・出向先企業 が出向労働者に 直接支給 。
・出向先企業が出向元企業に対して給与負担金を支払い、出向元企業 が出向労働者に支給 。
のタイプがあります。
Ⅱ:雇用保険の扱いですが?
≪お悩みのお問い合わせ先は、最寄りの ハローワーク ですが?≫
Ⅲ:雇用保険の内容は?
≪お問い合わせ先 最寄りの ハローワーク !≫
Ⅳ:労働者災害補償保険の内容は?
≪出向労働者が出向先企業の組織に 組 み 入れられ ます!≫
出向先事業主の指揮監督を受けて働く場合は 、 出向元企業で支払われている賃金も 出向先 企業 で 支払われている賃金に含めて計算 し 、出向先 企業 で 労働者災害補償 保険 を適用 してください 。
国内出向の場合は 、 出向に当たっての特別な届出等の手続はありませんので、事前の確認が大切です。
【参考】出向労働者に対する労働者災害補償保険法の適用
伍:厚生年金保険 ・ 健康保険の概要は?
≪出向労働者には ?≫
出向元企業か出向先企業のうち 、 使用関係があり報酬が支払われている企業 一方または双方 で厚生 年金保険 ・ 健康保険の適用 を受けます 。
出向元企業と出向先企業の双方において被保険者となる場合は 、当該出向労働者が選択した事業所を主たる事業所として …
二以上事業所勤務届の届出を 、主たる事業所を管轄する年金事務所 ・ 健康保険組合に届け出る必要があります 。
Ⅵ:次回は、「在籍型出向」の「支援制度」を紹介します。【4-4】
【感謝】