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介護保険施設における負担限度額が変わる(令和3年8月1日より)

こんにちは、モーリーオジサンです…
 令和3年8月から「介護保険施設」の負担限度が見直しされます。各自の負担能力に応じた負担を図る観点から、一定年収以上の高所得者世帯のついては、負担限度額の見直しがあります。

Ⅰ:現在の負担内容を調べてみると?

 介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)やショートステイを利用する方の「食事・居住費」については、低所得の方への助成(補足給付)が行われています。

【用語説明】
 ※補足給付:世帯全員が市町村民税非課税の場合が対象です。

 令和3年8月から、在宅で暮らす方との食事・居住費に係る公平性や負担能力に応じた負担を図る観点から変わります。

 結果、一定額以上の「収入」や「預金金額」をお持ち方には、食事の負担額の見直しが行われます。 

 各自の負担金額が多くなります。一部の方は食事は毎日のことで大変になります。各行政の判断もある為、違いがでると思います。各自で確認が必要ですね。

Ⅱ:具体的には、どのような改正がおこなわれるのか?

≪食事費の増額です!≫

Ⅰ:認定用件である預金金額が、以下のとおり変わります。
 なお、今回の見直しで補足給付の対象外となる方でも、預金金額が減少して、認定要件を満たすこととなった場合には、申請により負担軽減の対象になります。

【資料:厚生労働省)】

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Ⅱ: 介護保険施設入所者やショートステイ利用者の食費(日額)の負担限度額が変わります。(なお、居住費の負担限度額は、変更はありません

【資料:厚生労働省】

食事の限度額変更 (3)

※食事の提供に要する平均的な費用の額(基準費用額)は…
      平均的には、「1,392円➡1,445円(日額)」に変わります。

Ⅲ:「預貯金等」は、下記のようなものが含まれます。

 預貯金等に含まれるものは、下記の表のとおりです。負債(借入金・住宅ローン等)は、預貯金等の額あら差し引いて計算します。

 申請書に預貯金や負債額を記載していただくとともに、下記の「確認方法」に記載の添付書類等を付けていただくこととなります。その後、金融機関等に照合を行うようです。

【資料:厚生労働省】

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※上記以外に、預貯金等に含まれないものとしては、生命保険・自動車・腕時計・宝石などの時価評価額の把握が難しい貴金属・絵画・骨董品・家財などがあります。

※不正に受給した場合には、それまでに受けた給付額に加え、最大2倍の加算金(併給額と併せて3倍の額)を納付をさせられます。

Ⅳ:介護保険制度における食事・住居費の負担が重く、生活が苦しくなる人がでます!

≪場合によっては、負担軽減措置の対象となる場合があります≫


 詳細はお住まい市区町村
に確認してください。行政により違いがあるようですし、負担増になるのか?維持できるのか?各自で確認が必要です。

【資料:厚生労働省】

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「詳細の内容は、市区町村に確認が必要です」

いろいろ大変になりますね…

 今後は、次回の介護保険の改正、2024年に向けて、2025年問題もあり、多くの改正が行われてくると思います。早めの情報収集と対応への準備が必要です。

感謝

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