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簡易裁判所について学んだ

簡易裁判所には、消費者紛争に関する4つの制度がある。

①民事訴訟:民事事件のうち、訴額が140万円以下を扱う(それ以上は地方裁判所にて扱う)

②少額訴訟:60万円以下の金銭支払を求める請求を迅速に解決するために 1回の審理で即日判決する。

③調停:裁判所の調停委員会(裁判官と調停委員)の仲介で話し合いにより紛争を解決。

④支払催促:申立てに基づいて裁判所書記官が、書類審査を行い金銭の支払いを命じる。確定すると判決と同様の効果が生じる。

消費生活トラブルでの活用・・・・

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