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健康食品について学び直した

昨年の大きな出来事の一つとして、紅麹原料のサプリメント摂取によって、腎臓に障害を受けた消費者健康被害がありました。

消費者にとって本来安心できる健康食品の制度において、不信感を抱かせた大きな問題でした。

この問題は「機能性表示食品制度」の見直しまで波及しました。

先日、消費生活アドバイザーとしてセミナーに参加して学び直しました。

健康食品といっても、様々なカテゴリーがあります。

整理すると、

(1)保健機能食品(国の制度に基づき機能性等を表示)
A:特定保健用食品(認可マークあり)
B:栄養機能食品(認可マークなし)
C:機能性表示食品(認可マークなし)
(2)その他の健康食品(保健機能性食品のような機能性等を表示できない)

引用:消費者庁H Pより

紅麹を原料とする健康食品の消費者被害は、(1)のCの制度の食品で起こりました。

機能性表示食品は、国の制度に対し要件を満たせば届出を行えば事業者責任で機能性等表示できます。

今回の問題で制度内で見直しが行われましたが、その中でも我々消費者として重要な見直しとして、企業による「健康被害情報(※)の収集と保健所等への提供」が義務化されたことです。

<※医師において消費者の症状が、消費者が摂取した食品に起因する又はその疑いが否定できないと判断した健康被害情報

この見直しによって、今後このような消費者健康被害に対し、早急な対応ができることを期待したいと思います。

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