第2回弁論準備手続き期日(前編)
そして3回目の期日を迎えます。
(第2回弁論準備手続き期日)
前回期日で、被告は証拠や主張があれば出すように言われてましたが、
何も出してきませんでした。
まあそうでしょう。
そもそも何もないのですから。
労働審判で出していた証拠を
訴訟移行後は出さなかったことを考えても、
被告も偽造のリスクを理解していた可能性も高いでしょうし。
そして被告側代理人は冒頭で裁判官に
「和解について考えがある」と言いました。
それから原告(僕)は退出となりました。
しばらく被告側代理人と裁判官が話しをして、
やがて僕が被告代理人と入れ替わって部屋に戻って、
裁判官と二人で話しました。
被告が言いだした「和解についての考え」とやらが聞けると思いましたが、
裁判官は違う話を始めました。
裁判官「『原告からMさんへ質問したい』といったことを言ってたので。一度、Mさんを呼び出して原告に代わって裁判官からMさんに質問するのはどうですか?」
といったことを。
詳細はここまで省略しながら書いてきたのでMさんってどこの誰だ?と思われるでしょうが、Mさんとは僕の職場の同僚でした。
接触禁止条項を断るときに僕が、
「Mさんに偶然会ったなら、『あれはなんだったの?』と訊いてみたいですけどね」
といったことを言っていました。
それで裁判官はMさんに訊きたいことを訊けたなら接触禁止条項をこちらが飲むとでも思ったようでした。
ちなみにこれは証人尋問ではなく、
裁判官からMさんへ聞き取りを行うという形でのものでした。
なので裁判官と被告代理人とMさんの3人で、
傍聴席のない法廷で話すという形です。
とりあえず僕は断わる理由はなかったので承知しました。
ただここで裁判官はおかしなことを言いだします。
Mさんへの聞き取りを行うなら判決ではなく和解になります、といったことを言いだしたのです。
これもこちらとしては「はあ?」でした。
なんでそうなるんだ?って話なので。
ただ実際裁判官は「和解のためにやるのだから」といったことを言ってました。
なので、
原告「じゃあ、やらないです。判決へ」と伝えました。
そしたらまた、
裁判官「判決だとゼロになるかもしれませんよ」
と何度も言ってきたことをまた言ってきました
(よく考えたら裁判官のこれ、脅迫ですよね?
その立場、その執拗さから考えて)
そして僕は
「自信あるので」と返しました。
それから裁判官は、
「金額、接触禁止条項どっちがメインなの?」とこれも前回話したことを言いだしました。
(なにか裁判官の和解説得マニュアルみたいなものがあるんでしょうか?)
僕は改めてどちらかに絞る理由もないので、
原告「両方です」
と明確に伝えました。
それから裁判官は
「お互いに歩み寄らないと……」といったことを言いだしました。
これも明らかに和解を前提とした言葉です。
こちらには歩み寄る理由もないし、そのこともさんざん伝えているはずなのに。
でも僕はそのことと別にもう一つ伝えておきたいことがあったので、
そっちを言いました(同時に二つのことを伝えられないので)
原告「僕、そもそも口外禁止も飲んでないんですよ」
要するにこっちには譲歩する理由もないが、口外禁止条項を飲んであげてもいいといっているんですよ、といったニュアンスです。
裁判官は「普通付けます、みんな付けます!」と慌てた感じで、
それでいて強い口調で押し切ろうとしてきました。
僕はただ「いやいやいや」と返しておきました。
そんなみんな付けるものでもないし、仮にみんなが付けるとしても、今回それを付ける理由にはならないしで。
とにかく終始、
いわゆる「言葉は通じるが話が通じない」状態で、
僕はすでにへとへとでした(っていうか言葉も通じてないような状態ですかね)。
何をどう言っても和解にこぎつけようとするその裁判官は控えめにいっても、異常者にしか見えませんでした。
それから僕はもう一つ気になっていたことを訊きました。
原告「被告が『和解について考えがある』って言ってたのはなんだったんですか?」
こちらから訊かないと裁判官から言いださなかった可能性もありました。
裁判官はまず何かもごもごと言ってました。
それから、
裁判官「被告は謝罪条項を付けてもよいということです。『こうなってしまったことを遺憾に思う』みたいな。これは違うと思うから話しませんでしたが……」
『こうなってしまったことを遺憾に思う』という言葉はまったく謝罪になってないので、もちろんこちらはそれで納得しません。
でも、だからといって裁判官がそれをこちらに伝えないのは問題です。
それから裁判官はこうも言いました。
裁判官「被告は解決金を60万まで上げてもいいといってます」
結局、裁判官が被告の「和解についての考え」をこちらに伝えようとしなかったのは、
すでに実質的に被告が負けを認めていることをこちらに気付かれたくなかったのでしょう。
裁判官にその金額について見解を求められたので答えました。
原告「ぜんぜんですね。労働審判の時点なら40万円でよかったですけど、今は1/15過ぎなのでバックペイとして160万円が基準です(給料日が毎月15日でした)」
……後編へつづきます