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【民泊180日対策】違法にならない短期賃貸(マンスリー賃貸)と民泊併用の方法

民泊は住宅宿泊事業法にあるように、180日に営業日数が制限されています。
投資事業として行うのであれば半年の営業では心もとないということで、短期賃貸との併用が必要となります。そこで、違法にならない短期賃貸と民泊の併用方法について解説します。


短期賃貸の種類

短期賃貸にはマンスリー賃貸とウィークリー賃貸があります。

マンスリー賃貸

30日以上宿泊する場合、旅館業法ではなく「借地借家法」が適用されます。法律が違うため、保健所の管轄からは外れます。借地借家法に則って賃貸しているため、「適法」となります。

ウィークリー賃貸

6泊7日以上のウィークリー賃貸はグレーゾーンと言われています。自治体によっては「ウィークリー賃貸は旅館業法の範囲に入る」とアナウンスされていますので、ウィークリー賃貸は適法ではないと考えるべきでしょう。

賃貸借契約を締結されていても、ウィークリーマンション等と称して1週間程度の単位でマンション等の空室に客を宿泊させている場合など、旅館業と判断され得る営業実態の場合は、旅館業法違反として本市が必要な調査を実施しますので、十分に御留意のうえ、適正に運用いただきますようよろしくお願いいたします。

(出典: 京都市)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000248047.html

どんな人がマンスリー賃貸を利用するか

マンスリー賃貸のニーズはどのようなものがあるでしょうか。筆者の経験も踏まえて解説します。

長期出張

事業の立ち上げのために滞在したい、調査のために利用したいなど、長期で滞在したいビジネス利用シーンがあります。ホテル住まいだと宿泊費が高くなってしまうため、マンスリー賃貸を利用します。繁華街やビジネス立地の小型物件のニーズが高いです。

自宅リフォーム中の仮住まい

大規模なリフォーム工事をする場合は仮住まいの用意が必要となり、そのような場合は短期賃貸マンションを利用すると便利です。家族で仮住まいする場合は広い施設が選ばれます。

一人暮らし前のお試し利用

地方から出てきた大学生など、賃貸物件を探すのにあたりマンスリー賃貸を利用するケースもあります。

マンスリー賃貸運用の注意点

民泊とマンスリー賃貸では運用の方法が異なります。

オフシーズンをに利用していただく

年末年始やお花見シーズンなど繁忙期をマンスリー賃貸で使用されると、年間売上が伸び悩みますので、繁忙期を避けてマンスリー賃貸のカレンダーをオープンにし、Airbnbなど民泊のカレンダーは逆に閉じましょう。

短期賃貸借契約書

ゲストとは借地借家法での契約となるため、短期賃貸借契約書を締結しましょう。
契約書は書面でも良いですが、Docusignやクラウドサインなどのオンライン契約締結サービスを使用すると、非対面で契約を進めることが可能です。

保証金

物品の破損などのトラブルが起きた際に、退出後に請求しても支払って貰えない可能性があるため、保証金は設定するほうが無難です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
民泊の180日ルールで戦うため、残りの日数を有効活用し売上アップさせるために、マンスリー賃貸を取り入れましょう。

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