建築基準法から考える自由と制約
みなさん、こんにちは。
自由大好き、フリースタイル公務員の福田です。
みなさん、自由とは何ですか?
とくにアーティストのみなさんは自由と制約について考えていると思う。
今日は、建築基準法の世界に4年間いた私の目線で、自由についてのヒントを提供したいと思う。
世界最古の建築基準法は、「目には目を、歯には歯を」で有名なハンムラビ法典である。その内容が、「建物で人が死んだら、その建物の設計士は死刑」というものである。シンプルーー。誰でもわかる建築基準法だね。
まぁ、流石にそれだとシンプルすぎて残酷なので、長い歴史で紆余曲折を経て、現在の建築基準法になっているのである。
では、日本の建築基準法の目的は何なのか。それは、第1条に明確に記されており、「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」となっている。
後半の「生命、健康及び財産」について、法律は基本的に憲法にぶら下がっているので、意識高めな社会派アーティストのみなさんは、憲法第25条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」という所謂生存権を容易に想像できると思う。
前半の「最低の基準」についてはどうか。そう、サイテーなのである。では、このサイテーの基準を守れば、設計士である建築士はやりたい放題、人が嫌がることもしていいのかというと、もちろんそうではない。
これは、建築士法の第二条の二に記されており、「建築士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、建築物の質の向上に寄与するように、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。」となっている。
品位、公正、誠実という定性的なワードが並べられているとおり、建築士の倫理観にゆだねられているのである。コンプライアンスとも言える。これが、明確に正解が決まっているものではないので、難しいのである。無難ではなく、難が有り、有難い。そして、これこそが市民の皆様から日々寄せられる有難いご意見に対する本質だと私は本気で思っている。
私も曲がりなりにも公務員なので、私のnote投稿で誰か傷ついていないか実は気にしている。もしも、傷ついている人がいたら、ごめん。noteはtwitterと違っていつでも修正可能だから、投稿後も推敲して良質なものにしたい。実名、顔出しで投稿しているけれど、今のところ炎上していない。良かった良かった。まぁ、無名アーティスト系公務員芸人福田を叩いたところで、相手にとっては何のメリットもないとは思うが。
世の中制約が多くて、アーティストのみなさんは生きづらいかもしれないけれど、制約の中でいかに自分を出すかが腕の見せ所だと思う。
これが、私の表現の自由である。
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