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Soll-VersteuerungとIst-Versteuerungの違い

ドイツの売上税計算には「Soll-Versteuerung」と「Ist-Versteuerung」の2つの方法があります。

1) Soll-Versteuerungとは


Soll-Versteuerungでは、顧客が支払いを完了しているかに関わらず、発行された請求書に基づいて売上税が計算されます。
重要なのは請求書の日付であり、入金の日付ではありません。これは、請求書を発行した時点で税金が発生することを意味します。

例えば10月15日に1000€+売上税190€の請求書を顧客Aに発行した場合、その190€の売上税を請求書の月(この例では10月)に納税する。

2) Ist-Versteuerungとは


一方、Ist-Versteuerungでは、顧客からの実際の支払いが行われた時にのみ売上税が発生します。
▶売上税は顧客から実際に支払われた時点で税務署に納付される。

例えば2月15日に1000€+売上税190€の請求書を発行したが、顧客が5月に支払いを行った場合、6月に売上税を納税します。

現金及び小切手の場合:手渡しの時点
銀行振り込みの場合:銀行口座への入金時
債権途上の場合:債権途上時


3) Ist-Versteuerungの利点


Ist-Versteurungは特に小規模企業や自営業者にとって大きな利点があります。特に多くの受注や大きな金額が発生し、高額の売上税がかかる場合、数週間にわたって高額な売上税を前払いする必要がありません。顧客が請求書を遅れて支払うか、最悪の場合全く支払わない場合、まだ入手していない金額を納税所に納付する必要がなくなります。

4) Ist-Versteuerungを会計で適用できるのは

・フリーランス
・決算報告義務のない企業:年間の売上が600,000ユーロ以下、または利益が60,000ユーロ以下の個人事業主やGbR(共同事業)
・決算報告義務のある企業:例えば、年間の売上が500,000ユーロ以下のGmbH、OHG、UG(最終決算年度に基づく)

6) Ist-Versteuerungの申請


起業時にFragebogen zur steuerlichen Erfassungの提出時に申請可能。申請期限はないのでいつでもIst-Versteurungに変更できます。



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