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電気会社との戦い⑤

細かい説明は過去回を見ていただくとして、

電気会社との戦い④

やっとまともな回答が返ってきました。
僕からの質問はこうです。

一つ、民法548条の4第一項の説明をしてほしい。
   外すなら外せる理由を法律の素人にもわかるように説明してくれ。
   (三回目)
一つ、民法548条の4第二項が理由だというならば、
   こちらから見ると契約した目的は電気料金を安くすることなので、
   契約した目的に反している。
   契約して半年も経たずに契約書を変えてくる会社ということは、
   例えば来年1年契約し続けたら2回ぐらい変えてくるかもしれない。
   それは完全にこちらの契約の目的に反している。
   民法の548条の4の第二項を理由にするならば、
   それも違うと思う。
   (一回目)
一つ、最初に問い合わせてから2週間以上放置されていたのはなぜか?
   (二回目)

一つ目については
民法548条の4第1項の外せる理由について、
ですがこれは、
民法548条の4第一項または第二項のどちらかを満たせばいいそうで、
今回は第二項を満たしたので、第一項は無視したとのことでした。
これは納得、最初からこの説明しろよとは思いましたが、
まぁそれは飲み込んで次!

二つ目については
民法548条の4の第二項だとしても違うという点については、
相手の会社は「電気の安定供給に必要だ」という言い分ですが、
こちらの契約目的は電気料金を安くするためなので、
目的に反する。
もっというと僕は契約半年もせずに料金は計算式から変えられているので、
例えば来年1年契約してたら、また2回ある可能性がある。
つまり、そのような電気料金が無制限に上がっていくことは、
明らかにこちらの目的に反する。
そうすると、向こうは仕方ないスタンス、こちらは違うというスタンス。
立場が違うので、答えは違いますが、
おそらく他所に行ってくれ感は感じたのですが、
それについては後述します。

三つ目については、
内部で対応するのに時間がかかったとのことでした。
「嘘つけ!」と思いましたし、
忘れていただけで、100%嘘だという自信もあるのですが、
証明ができないので、これは深追いできませんでした。

ということで、
問題点は民法548条の4第二項の
解釈ということになると思うのですが、
そこはおそらく平行線かなとも思っています。

しかも、ここで契約を切るとなると、
解約料をこちらが払わないといけなくなるのだ。
(2年だか3年だかの縛りがある)

おそらく、向こうはこちらから違う会社に
「契約を移行する」と言わせて、
今回はこちらにも落ち度があるので、
「解約金はいただきません。」というところで
落とし所を考えていると思う。
あくまで僕の推測です。

僕はこれが納得いかない。
契約解除に至る原因は明らかに相手にあるので、
それを明確にした上で、
こちらから切った場合は解約金を払わないといけないのに、
向こうから契約切る場合は解約金がないというのはフェアではない。

ということで僕は
「他の会社に移行するのはやぶさかではない。
しかし、あくまでそちらが原因で起きていることだ。
こちらから期間以内に解約の申し出があれば、
解約金を請求するのに、そちらからの解約に解約金がないのはおかしい。
あくまで、そちらに問題があるわけだから、
解約金の対応も踏まえて
そちらの対応の回答を願う。」

とした。
さてさて、どうなるのか。
相手の対応を待ちたいと思う。
来年から実装されるので、
早急に対応するようにとはいっている。

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