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【第2回】そもそも著作権とは何ですか?

本や音楽やイラストなど、さまざまな作品が世の中にはありますが、思想又は感情を創作的に表現したものを「著作物」と言います。
そんな「著作物」を守るための権利が「著作権」です。
では一体、「著作権」とは、どういう権利なのでしょうか?
今回は、書籍『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』から、著作権についての回答を抜粋してご紹介します。

Q:著作権とは、どういう権利なのでしょうか?

A:著作権とは、著作物の利用を著作者だけの権利とし、他人に使用を許したり使用料を請求したりできる権利です。
努力して著作物を作っても、 他の人に真似されたり、 得られるはずの利益を横取りされてしまうようであれば、 誰も努力して著作物を生み出そうとはしなくなり、 文化は発展しません。著作者に著作権を与え、文化の発展を支援するために、著作権という制度があるのです。
著作権法は、 著作権の範囲と内容について定めた法律です。

- 著作権法第1条(目的) -
この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。


著作権は、申請しなくても、著作物を作った瞬間に多くの権利が与えられます。
それらは下記の3つに大別できます。

1 著作権
2 著作者人格権
3 著作隣接権


まず、 狭い意味での著作権となる1は、「複製権」 や 「上演権及び演奏権」「上映権」「公衆送信権」 など、 財産的な権利です。
このうちYouTubeで問題となることが多いのは、「複製権」と「公衆送信権」です。「複製権」 とは、 印刷、 写真、 録画などの手段を使って著作物をコピーする権利で、 著作権の中で最も重要で基本的な権利です。著作者のみが権利を有しています。
「公衆送信権」 は、 インターネットやテレビ放送などで送信したり送信可能な状態においたりする権利で、これも、 著作者のみが権利を有しています。
2の著作者人格権は著作者の人格的利益を保護するものです。著作権は他人に譲り渡したり相続したりすることができますが、 著作者人格権は譲ることはできません。
この著作者人格権には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の3つの
権利があります。
「公表権」 は著作物を公表する権利で、 著作者のみが権利を有しています。
「氏名表示権」 は、 著作物に実名やペンネームを表示する、 または表示しない権利で、 著作者のみが権利を有しています。
「同一性保持権」 は、 著作物を変更したり変えたりする権利で、 やはり、 著作者のみが権利を有しています。著作物を勝手に改変してはいけません。
3は著作物などの伝達をした人に発生する権利で、 その権利が与えられるの
は 「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」 の4者です。これらのすべての権利を保護するのが、 著作権制度ということになります。
著作権は範囲が広く、 関与する人も多いので、 大がかりなものとなっています。

『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』

このマガジンでは、引き続き本書からの抜粋をご紹介していきます。
この他にもYouTuber・VTuberの目線に立ったわかりやすい事例で法律と規約について解説しています。
気になった方は是非『IT弁護士さん、YouTubeの法律と規約について教えてください』をご一読ください。

イラスト カケヒジュン

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