見出し画像

有機農業システムにおける保全緩衝帯、野生生物の生息地、および生物多様性

米国農務省天然資源保全局(NRCS)は、米国の環境保護活動で重要な役割を果たしています。NRCSが最近発表したテクニカルノート 12は、有機農業での環境保護プログラムの運営に役立つ指針です。この文書は、有機農家が必要とする情報をわかりやすく提供しています。

テクニカルノート 12 は、有機農業生産に関連するすべての情報を提供することを目的としています。有機基準に適合する保全活動に関する詳細なガイダンスを提供し、保全活動がどのように実施されているかを示す実際の例を示します。

今回はテクニカルノート12のに保全緩衝帯、野生生物の生息地、および生物多様性ついて書かれた部分を紹介します。


有機農業システムにおける保全緩衝帯、野生生物の生息地、および生物多様性

自然区域、在来植物群落、保全緩衝帯、および野生生物や有益生物のための生息地植栽は、成功した有機生産における生物多様性と生態学的バランスにとって極めて重要です。

これらの要素は、授粉者や作物害虫の天敵の生息地を提供し、圃場間の病害虫や病原体の拡散を防ぎ、風食や水食を緩和し、耕地の微気候を改善し、家畜や農場労働者に日陰と避難所を提供し、栄養分や堆積物を含んだ流出水をろ過して水質を保護し、栄養分の溶脱を防ぎ、土壌の健康を向上させ、炭素を隔離します。

有機農家の約4分の3が永続的な保全植栽を維持しています。

これには、緩衝帯や境界列(54%)、生垣、防風林または防風帯(35%)、野花帯(17%)、森林や草原などの自然区域(7%)が含まれます。

注目すべきは、39%の農家がこれらの実践のうち2つ以上を使用していることです。ほとんどの植栽は1〜10エーカーをカバーしていますが、経営規模に応じて0.1エーカーから数百エーカーまで範囲が及ぶことがあります。
保全緩衝帯は有機システムにおいてもう一つの重要な役割を果たしています。

有機作物、家畜、および放牧地を汚染から保護することです。これには、近隣地域から飛散または流出する可能性のある農薬、GMO花粉、またはその他のNOP禁止物質からの保護が含まれます。表9は、有機システムにおける永続的な保全植栽の多様な用途と、NRCS実践との関係を示しています。


表9. 有機システムにおける保全緩衝帯とNRCS実践との関係
表9. 有機システムにおける保全緩衝帯とNRCS実践との関係

NOP § 205.202 土地要件は、有機生産地域と非有機管理下の隣接地域との間に効果的な緩衝地帯を義務付けています:
「'有機'として販売、表示、または表明されることを意図した収穫作物を生産する圃場または農場区画は...明確に定義された境界と緩衝地帯(例:流出転換)を設け、作物への禁止物質の意図しない適用や、有機管理下にない隣接地に適用された禁止物質との接触を防止しなければならない。」

NOP § 205.2 は「緩衝地帯」を次のように定義しています:
「認証された生産操業または生産操業の一部と、有機管理下にない隣接する土地区域との間に位置する区域。緩衝地帯は、隣接する土地区域に適用された禁止物質が、認証された操業の一部である区域と意図せず接触する可能性を防ぐのに十分な大きさまたはその他の特徴(例:防風林や転換溝)を持たなければならない。」

緩衝地帯は、有機農場と隣接する慣行農業操業との間の境界線に沿って必要です。有機製品と非有機製品の両方を生産または取り扱う分割操業は、農場内の有機生産地域と非有機生産地域の間に緩衝地帯を設けなければなりません。以下のNRCS保全実践は、適切な幅、高さ、植生密度で設計・実施された場合、農薬、GMO花粉、またはその他の空中浮遊物質の飛散に対して効果的な緩衝地帯を提供できます:

  • CPS 327 保全被覆

  • CPS 380 防風林/防風帯

  • CPS 391 河畔林緩衝帯

  • CPS 422 生垣

  • CPS 612 樹木および灌木の植栽

以下のNRCS保全実践は、可溶性肥料、土壌適用農薬または除草剤、またはその他の溶解または懸濁物質を含む流出に対する緩衝地帯を提供できます:

  • CPS 327 保全被覆

  • CPS 362 転換

  • CPS 386 圃場境界

  • CPS 390 河畔草本被覆(潜在的に汚染された洪水に対して)

  • CPS 393 フィルターストリップ

  • CPS 412 草被水路

一部の有機生産者は、森林やその他の自然地域から果実、ナッツ、食用キノコ、薬用ハーブ、またはその他の市場性のある製品を収穫しています。NOP §§ 205.2 および 205.207 規制は、生産者がこれらの地域を持続可能に管理し、責任を持って収穫することを要求しています:

「野生作物:栽培またはその他の農業管理下にない場所から採集または収穫される植物またはその一部。」
「有機として販売、表示、または表明されることを意図した野生作物は、野生作物の収穫直前の3年間、禁止物質が...適用されていない指定地域から収穫されなければならない。」
「野生作物は、その収穫または採集が環境に破壊的でなく、野生作物の成長と生産を持続させる方法で収穫されなければならない。」

注意:生垣、河畔緩衝帯、またはその他の保全緩衝帯や自然地域で、緩衝地帯として機能し、NOP禁止物質にさらされた場所から収穫された食用作物は、「有機」として表示または販売することはできません。

今回はここまでです。

この記事が何か参考になれば幸いです。

フォローやスキしてくれると嬉しいです。
ありがとうございました。

世界の小規模農業(特に不耕起栽培農家)について研究しているメンバーシップやってます。
月額550円でこれまでの記事を全て見れます。

よろしくお願いします。

いいなと思ったら応援しよう!