認知症とお金の深刻な関係 その3
2 日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは、判断能力が不十分な方に対して日常の生活支援をする制度です。
認知症高齢者や知的障害者の方が自立した生活を送れることを目的としています。
日常生活自立支援事業の実施主体は、各都道府県や指定都市の福祉協議会です。
新型コロナウィルス禍で収入が減った世帯に無利子で生活資金を貸し出す国の「生活福祉資金の特例貸付」の窓口となり、その後の支援の中心的な役割も果たしています。
社会福祉法人「社会福祉協議会(社協)」は、社会福祉法に基づきすべての都道府県・市町村に設置されている非営利の民間組織です。地域住民や社会福祉関係者の参加により、地域の福祉推進の中核としての役割を担い、さまざまな活動を行っています。
実際の窓口業務は市町村の社会福祉協議会で行われます。
援助の内容は福祉サービスや苦情解決制度、日常生活の消費やサービス利用・契約に関するものです。
他にも、日常的な金銭管理や生活環境の変化を知るための定期的な訪問が行われます。
[1]認知症で成年後見制度を利用する方法
認知症と成年後見制度
その2で、後見制度の内容についてお伝えしてきました。
では、実際制度の利用方法はどうなっているのでしょうか。
ここからは法定後見制度と任意後見制度の利用条件と手続きについて解説していきます。
➀法定後見制度
利用条件
後見人になるための資格は特にありませんが、以下の条件に該当する人は後見人になれません。
未成年
破産者
親族
過去に後見人含む代理人を解任されたことがある人
行方不明者
その他後見人に適さないような不正行為の経歴がある人
手続き
後見人、保佐人、補助人、いずれの立場の人の選任は家庭裁判所によって行われます。
被後見人や後見人の申し立て、立候補者の意思とは関係なく選任されます。
親族であってもなれない場合があります。
②任意後見制度
利用条件
利用者の判断力が低下する前に自らの意思であらかじめ後見人を選任しておく制度が任意後見制度となります。
任意後見人になることができない人は以下の条件にあてはまる人です。
未成年
行方不明者
破産者
過去に後見人含む代理人を解任されたことがある人
本人に対して裁判をしたことがある人及びその配偶者と直系
その他後見人に適さないような不正行為の経歴がある人
任意後見人は被後見人自身が選び、家庭裁判所による選任ではありません。
法定後見人とは違い、上の条件に当てはまらなければ誰でもなることができます。
手続き
任意後見人の指名は被後見人が公正証書によって契約を証明します。
公正証書によって契約が締結すると、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されます。
以上の監督を受けながら、契約に基づいた保護・支援を行います。
これらは、公的な仕組みで認知症になってしまった方々をサポートする仕組みをご紹介しましたが、民間の専門家や金融機関などがサポートする方法もあります。
次回はそれらの方法をご紹介いたします。
(以下 次号に続く)
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