バイトで「罰金だ!」と言われたら、どうすればいいの? 「Moeny for Youth」 アルバイト編 #5
こんにちは!たーぼうです!
高校生・学生向けのお金の情報マガジン「Money For Youth」(マネーフォーユース)です。この記事を通じて、少しでも若者たちのお金の知識が増えて、可能性が広がることを願っています。
さて今回はアルバイト編 第5弾です。一緒に学んでいきましょう!
\バイトで罰金と言われたら、どうすればいいの!?/
アルバイトで失敗してしまったり、何かを壊してしまって、「罰金だ!」と言われてしまった。あぁどうしよう。
このような疑問、実は勤務校の生徒からも質問がありました。罰金があるバイト先があるようです。みなさんのところはいかがでしょうか?
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さて結論から言うと、罰金というのは基本的に「違法」です。(ただし、減給は条件によってあります。)
罰金は払わなくて良いんです。そのお金は自分のために使いましょう。
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では、一緒に学んでいきましょう!
【1】:ポイント①
「全額支払いの原則」があります!
さて、例えばこんなことはありませんか?
いかがでしょうか?
これは、基本的に払う必要がないものです。例えば、時給1000円のバイトだとして何かしらの罰金で200円引かれて、800円分しか支払われなかった場合、それは違法となります。
給料には「全額支払いの原則」というものがあります(労働基準法24条第1項)。きっちり「全額を払わなければいけない」というルールです。これは基本的に違法です。
もし罰金と言われた場合は、すぐにその場で払うのではなく、改めて相談をさせてくださいと時間をおくのが良いでしょう。
ただ、お店の都合があるのも事実です。
例えば、(1)シフトを急に変えてほしいとなった場合は、お店に影響が出てしまいます。前々から言っておくのが良いですよね。予定は早めに伝えておく必要があります。それでも無理やりとなったら、問題となります。
(2)商品ミス、(3)ノルマ未達成、(4)計算が合わない、などは基本的には、仕事上のミスです。確認ができていなかったのは、上司などの責任も含まれるので、自分一人で責任を感じて罰金を払うことや、店側が個人に責任を押し付けているというケースは違法です。(もちろんあまりに大きな問題になってしまうようなケースは例外とも言えますが。。)
アルバイトを雇ったのは、お店の責任ですから。これが普通になっているのはやばいです。
【2】:ポイント②
「罰金」は違法ですが、「減給」はあります。
罰金は違法ですが、遅刻や欠勤などが続いた場合、減給をされることがあります。これは合法です。ただし、これも10%以上の減給を行うことはできないというルールがあります。また違法な行為をあなたがしていた場合など、よっぽどな事情がある場合に関しても例外にもなります。
こちら判断基準については、あいまいなものも多いので、専門家に相談をするのが良いでしょう。また契約書に「罰金」が明記されていることもあるようです。その契約書自体がダメなことも多いです。気をつけましょう。
【3】:対応策
もしトラブルになった場合は、以下の対応策をしてみるのが良いでしょう!
罰金は違法ですが、すぐに「罰金は違法だー!」とか、「自分には責任が全くない!」とか騒ぎ立てるのはあまり良い手段とは言えないと思います。ミスをしてしまったのであれば、適度な反省は必要かもしれませんね。しかし、違法な行為となれば話は別です。なるべく双方が納得して進められるのが良いですからね。
バイト先の社員もルールなどについて詳しくない人もきっと多いと思います。自分が悪いことがあればそれを認めつつも、個人では過度な責任を負わないことが大事です。
ちなみに「自分が罰金を自主的に出します」となった場合は問題がないようです。お店が強制するのが問題です。なかなか難しい問題でもあるので、専門家に相談をしましょう。
いかがでしたか?
アルバイトでも社員でも、個人に責任を負わせるシステムは危険なので、国は法律である程度、守ってくれます。(もちろん、ひどい場合は例外ですが。)
アルバイトはちょっとした契約ではありますが、1人の労働者です。きちんと権利が認められています。理不尽なことがあれば、それを守ってくれるルールがあります。それを忘れないようにしてくださいね。
お金や働くことに関する知識は、あなたを助けてくれます。学ぶことで、あなたの可能性はどんどん広がっていきます!
もう仕事をされている方は、ご自身のお子さんや、雇っているアルバイトなど、この記事を使って、ぜひ知識をアップデートしてあげてください。ぜひよろしくお願いします!
【4】:質問・ご意見・ご感想はこちらへ
さて、もし質問やお悩み相談、今後扱ってほしい情報や一緒に取り組みたいことなどがあれば、こちらのGoogleフォームに気軽に記入をお願いします!
【5】:「Money for Youth」について
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【6】:SNS情報
■Instagram
【7】:参考文献・Webサイト
■参考文献
・上西充子(法政大学キャリアデザイン学部教授)『10代からのワークルール こんなときこそワークルール アルバイト編』(旬報社、2019)
・道幸哲也ら編『学生のためのワークルール入門』(旬報社、2021年)
■Webサイト
・厚生労働省(アルバイトに関する注意)
・マイナビバイト
・マイジョブベストの種
・youtube 法律解説ステーション