会社員がもらえるお金の話【療養補償給付について】
療養補償給付とは?
療養補償給付とは、仕事中の怪我や仕事が原因で発生した病気に対する労災保険給付の一種です。労災に該当する怪我や病気が発生した場合、医師による診察や治療費用は労災保険が負担する仕組みになっています。療養補償給付には「療養の給付」と「療養の費用の支給」の2種類があります。
療養の給付
指定医療機関や労災病院で治療を受ける場合、自己負担なく治療や薬の処方が受けられる現物給付です。多くのケースでは、治療は労災病院や指定の薬局で行われ、患者は費用を立て替える必要がありません。
療養の費用の支給
近隣に指定医療機関がない場合、他の医療機関で治療を受けることが可能です。この場合、一旦全額を自費で負担し、後日その費用を療養補償給付として請求することができます。
療養補償給付と療養給付の違い
似た言葉に「療養給付」がありますが、こちらは通勤災害時に適用されるものです。業務災害の場合に支給される「療養補償給付」とは区別されますが、支給内容が同じため「療養(補償)給付」として説明されることもあります。
療養補償給付と休業補償給付の違い
療養補償給付に似た給付に「休業補償給付」があります。こちらは労災が原因で仕事を休まなければならない場合、収入を補うための金銭給付です。休業4日目から、特別支給金と併せて給付基礎日額の80%が支給されます。
療養補償給付が医療費に関する給付であるのに対し、休業補償給付は収入を補填するための給付です。
支給期間と保証内容
労災による怪我や病気が治らない場合、退職後も症状が固定されるまで療養補償給付が継続されます。補償対象となるのは、政府が認めた以下の費用です。
• 診察や薬剤費用
• 治療材料費
• 入院・手術費用
• 看護費用(自宅・病院)
• 通院移送費
支給請求の有効期間と条件
療養費用の請求期限は労災保険法42条で「2年」と定められており、これを過ぎると時効にかかります。また、療養補償給付を受けるためには、労災認定(業務遂行性と業務起因性の証明)が必要です。
自己負担が発生する場合
療養補償給付の対象外となる治療費用や期間を過ぎた費用は自己負担となります。また、一般的に認められない治療法、不要と判断される看護費用、差額ベッド代、労災認定が下りない場合も自己負担となります。
請求手続き
療養の給付請求
指定医療機関等で治療を受けた場合、病院窓口に請求書を提出し、病院が費用を労災保険に請求します。請求書は厚生労働省のホームページから取得可能です。治療と薬処方を別々の機関で受ける場合は、2枚の申請書が必要です。
主要様式ダウンロードコーナー:(労災保険給付関係主要様式)|厚生労働省
療養の費用請求
指定医療機関以外で治療を受けた場合、一旦費用を負担し、労働基準監督署に請求書を提出して支給を受けます。請求書は業務災害と通勤災害で異なる様式を使用します。
交通費の請求
通院交通費を請求する場合、通院移送費等請求明細書と請求書を提出し、領収証が必要です。
まとめ
療養補償給付は、業務中の怪我や病気に対する医療費の負担を補う制度であり、労災の認定が条件となります。
指定医療機関での治療は自己負担がありませんが、指定医療機関外での治療は一度費用を負担した上で申請する必要があります。
治療だけでなく交通費の請求も可能ですが、一定の条件が設けられています。
療養補償給付と他の労災給付との違いを理解し、適切な手続きを行うことが大切です。
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