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会社員がもらえるお金の話【高度療養制度について】
高額療養費制度とは?
高額療養費制度とは、自己負担限度額を超えた医療費を払い戻す制度です。1カ月(月の初めから終わりまで)の間に医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定の上限額を超えた場合、その超過した分が払い戻される仕組みです。
通常、保険証を持参して医療機関にかかった場合、窓口で負担する医療費は総額の1~3割で、残りは公的医療保険からの「療養の給付」により支払う必要がありません。また、医療費には診療費だけでなく、薬局で処方される薬剤費も含まれます。
長期入院や手術を伴う大病・大ケガの際、自己負担額が1~3割に減ったとしても高額な医療費を支払う可能性がありますが、高額療養費制度を利用すれば、その負担を軽減できます。
自己負担額の上限は年齢と所得区分で異なる
高額療養費制度は、健康保険や国民健康保険といった公的医療保険制度の一つで、各保険の被保険者が利用できます。払戻される金額を計算する基準となる自己負担限度額は、年齢と年収によって異なります。自分の年齢や年収に応じて上限を計算し、どのくらいの払い戻しを受けられるか確認してみましょう。
【69歳以下の方の自己負担限度額】
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1標準報酬月額:厚生年金や健康保険といった社会保険料や保険給付の算定基準となる1カ月あたりの給料を1〜50等級に区分した額
2旧ただし書き所得:前年の総所得金額等から住民税の基礎控除額を引いた所得
【70歳以上の方の自己負担限度額】
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3課税所得額:給与所得から所得控除額を引いた額
高齢者や低所得者の場合、ひと月の医療費が自己負担限度額を超えるケースも少なくありません。
さらに自己負担を軽減する方法
高額療養費制度は、自己負担分を窓口で一時的に支払った後に、その超過分を払戻される仕組みです。しかし、支払い後に還付を受けるまでに時間がかかるため、窓口での支払いが一時的な負担となることもあります。そこで、窓口での支払いを抑えるための「限度額適用認定証」や、世帯の医療費を合算して負担を軽減する方法、「多数該当」による限度額引下げ制度があります。
【限度額適用認定証】
高額療養費制度は自己負担限度額を超えた分のみ払戻しを受ける仕組みであり、窓口で一時的に高額な医療費を支払う必要があります。払戻しには審査期間を含め3カ月以上かかることもありますが、「限度額適用認定証」を事前に申請し保険証と一緒に提示すると、窓口での支払いを自己負担限度額まで抑えることが可能です。
【世帯合算】
同一世帯内で複数人が医療費を支払っている場合、それを合算して高額療養費制度を利用できることがあります。これを「世帯合算」といい、70歳未満の方は21,000円以上の自己負担額、70歳以上の方は自己負担限度額を合算することができます。ただし、同じ公的医療保険に加入している必要があります。
【多数該当】
12カ月以内に3回以上自己負担限度額に達した場合、4回目以降は「多数該当」として自己負担限度額が引下げられます。加入している公的医療保険が変わらない限り、回数が継続されます。
【高額医療費貸付制度】
窓口での一時的な支払いが難しい場合、高額医療費貸付制度を利用し、無利子で資金を借りることができます。加入している公的医療保険によって貸付額は異なります。
高額療養費制度があれば民間医療保険は不要?
高額療養費制度では公的医療保険適用の診療費のみが対象となります。レーシックやインプラントなどの自由診療、差額ベッド代や先進医療費、入院中の食事代などは制度の対象外で、全額自己負担となります。これらの費用が高額になることもあるため、民間医療保険に加入し、補填することが推奨される場合もあります。
例:差額ベッド代の負担
差額ベッド代は平均1日あたり約8,315円で、10日間の入院で8万円以上かかることがあります。先進医療では、がん治療の陽子線治療が平均264万円、重粒子線治療は318万円と高額です。
公的医療保険でカバーできない費用を補うため、民間医療保険を活用して準備をしておくと安心です。
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