退職したらもらえるお金のお話【特例一時金について】
特例一時金について
特例一時金とは、短期雇用特例被保険者である方が失業した場合に支給される手当です。この手当は、季節的に雇用される方や、雇用期間が1年未満で短期雇用に就くことを常態としている方が対象となります。
短期雇用特例被保険者とは
短期雇用特例被保険者とは、以下に該当する方を指します。
• 季節的に雇用される方
• 雇用される期間が1年未満で、短期の雇用を繰り返す方
特例一時金を受給できる条件
特例一時金を受け取るためには、以下の3つの要件のいずれかを満たしている必要があります。
1. 離職日以前1年間に11日以上働いた月が、通算して6ヶ月以上あること
2. 失業中であること
3. 求職活動を行っていること
なお、特例一時金を受給するためには、求職活動を行うことが前提です。そのため、以下の条件に該当する場合は、特例一時金を受け取ることができません。
特例一時金を受給できない場合
以下の条件に該当する場合、特例一時金の受給ができません。
• すでに就職している方(パートやアルバイトを含む)
• 病気や怪我で就職できない方(労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金を受けている方も含む)
• 家事の手伝いや家業に従事しており、就職ができない方
• 離職後、しばらく休養する方
• 次の就職先がすでに決まっている方
• 会社の役員などに就任している方
• 事業や自営業を行っている方
• 学業に専念する予定の方
特例一時金の支給額
特例一時金の支給額は、基本手当日額の40日分に相当します。この金額は、失業者が受け取れる失業給付額に基づいて計算されます。
ただし、離職日の翌日から6か月が経過すると受給資格が消滅する可能性があるため、速やかな申請が求められます。
まとめ
特例一時金は、短期雇用特例被保険者のための手当で、特に短期雇用や季節的な仕事に従事する方が対象です。
受給には、過去の就労実績と失業状態が条件となり、求職活動が前提です。また、就職や他の要因で一時金を受け取れないケースも多いため、要件をしっかり確認しておくことが重要です。
特例一時金は基本手当日額の40日分が支給されますが、離職後6か月を過ぎると受給できなくなるので、早めの対応が必要です。
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