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会社員がもらえるお金の話【休業補償について】


休業補償とは?

休業補償とは、労働災害(仕事が原因で発生するケガや病気)で働けなくなり、賃金を受け取れない場合に企業が支払う補償のことです。これは、労働者が治療のために仕事を休まざるを得ないときの収入を保障するものです。企業は、労働者が業務による負傷や疾病で休業している間、平均賃金の60%を支払う義務があります。この補償は非課税所得であり、税金はかかりません。

休業補償と休業手当の違い

「休業補償」は労働災害が原因の場合に適用される一方で、「休業手当」は企業の都合で休業が発生した場合に支払われるものです。例えば、業務がない、資材が届かないなどの理由で企業が労働者を休ませるとき、企業は平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。ただし、自然災害など、企業の責任によらない不可抗力で休業した場合は休業手当の支払い義務は発生しません。休業手当は通常の給与所得として課税対象となります。

労災保険との関係

労働災害に対する補償は、多くの場合、労災保険から給付されます。企業が加入する労災保険は、労働者が休業した場合に「休業補償等給付」を行います。この給付は休業4日目以降が対象で、最初の3日間は企業が「休業補償」を支払う必要があります。通勤中のケガや病気(通勤災害)の場合も、労災保険での補償が受けられますが、企業による休業補償の義務はありません。

労働災害の種類

労働災害には、業務災害と通勤災害の2種類があります。業務災害によって負傷した場合には、以下のような補償が行われます:

• 療養補償:通院・入院などの治療費
• 休業補償:働けない間の収入
• 障害補償:治癒後に障害が残った場合の補償
• 遺族補償:労働者が亡くなった際の遺族に対する補償
• 葬祭料:労働者の葬儀にかかる費用

休業補償の対象となる条件

  1. 業務災害の負傷・疾病で療養中:労災保険は業務災害だけでなく通勤災害も補償対象ですが、企業の災害補償は業務災害のみが対象です。

  2. 療養中で労働ができない:医師の判断で働けない状態であることが必要です。

  3. 賃金が支払われていない:会社から通常の賃金が支払われていないことが条件です。

  4. 3日間の待機期間を過ぎている:休業4日目以降から労災保険の休業補償等給付が支給されますが、最初の3日間は企業が休業補償を負担します。

休業補償の計算方法

企業が支払う休業補償は、平均賃金の60%です。労災保険の休業補償等給付は1日あたり給付基礎日額の60%で、さらに「休業特別支給金」として20%が上乗せされるため、合計で80%が支給されます。

休業補償の期間

休業補償は、退職後でも療養中であれば受け取る権利があります。また、療養開始から1年6カ月経過しても治癒しない場合、傷病等年金に切り替わり、以降も支給が継続されます。

まとめ

休業補償は、労働者が業務中のケガや病気により働けなくなったときに企業や労災保険から支給される補償です。企業は最初の3日間、平均賃金の60%を支払う義務がありますが、それ以降は労災保険によって最大80%が支給されます。労災保険が適用されるための条件も理解しておくことが重要です。


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