【あおいろ365日】寡婦・勤労学生・障害者控除
ひとり親控除
婚姻をしていないことまたは配偶者の生死の明らかでない
事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
生計を一にする子がいる
合計所得金額が500万円以下である
ひとり親控除:35万円
寡婦控除
夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人
夫と死別した後婚姻をしていない人または夫の生死が明らかでない
合計所得金額が500万円以下の人
寡婦控除:27万円
勤労学生控除
勤労学生控除:27万円
障害者控除
障害者控除:27万円
特別障害者控除(1級または2級):40万円
同居特別障害者:75万円
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?