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【あおいろ365日】共有持分

按分

  • 全体の決算書を作成して、期末時点で、それぞれの持ち分で按分

  • 税務署に提出する際は、各自の持分割合を記入し、全体のものと、各人それぞれのものと、二通を提出

65万円控除

  • 不動産所得の事業的規模を判定する基準には、按分前の貸付件数で判定

  • 個人個人では基準に達していなくても、共有者全員の室数を合わせて10室、5棟あれば、それぞれ65万円控除










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