松本桃幸 2024年9月7日 02:00 知事の証言で、元局長を公益通報者に当たらないと判断した理由の一つとして、元局長の供述を挙げていたが、その供述は、公益通報者に当たらないとして告発者捜しを開始してから初めて得られた供述である。従って、公益通報者に当たらないとして告発者捜してもいいと判断した理由とするには無理がある。 #後付けの理由でしかない #結果的にという言葉で誤魔化している #ならば結果的に保護すべき内部通報者だ #全て自分に都合良い無理矢理な法解釈 #都合良いことは記憶あり悪いことはない この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート