知事の証言で、元局長を公益通報者に当たらないと判断した理由の一つとして、元局長の供述を挙げていたが、その供述は、公益通報者に当たらないとして告発者捜しを開始してから初めて得られた供述である。従って、公益通報者に当たらないとして告発者捜してもいいと判断した理由とするには無理がある。

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