R6 予備試験再現答案 民事実務基礎

第1 設問1(1)
 所有権に基づく返還請求権としての土地明渡請求権
第2 設問1(2)
 被告は、原告に対し、本件建物を収去して本件土地を明け渡せ。
第3 設問1(3)
1 原告は、本件土地を所有している。
2 被告は、本件土地上に本件建物を所有して本件土地を占有している。
第4 設問1(4)
1 原告は、Aに対し、令和2年7月1日、本件土地を賃料月額10万円、毎月末日に翌月分払いとの約定で賃貸した。
2 原告は、Aに対し、同年同日、本件賃貸借契約に基づき、本件土地を引き渡した。
3 Aは、被告に対し、令和5年3月17日、本件土地を賃料月額10万円で賃貸した。
4 Aは、被告に対し、同年同日、本件転貸借契約に基づき、本件土地を引き渡した。
第5 設問2(1)
(ⅰ)
①再抗弁として主張すべきである。
②1 令和5年6月から令和6年3月まで各月末日は到来した。
 2 原告は、Aに対し、令和6年3月7日、本件延滞賃料の支払を催告した。  
 3 令和6年3月21日は経過した。
 4 原告は、Aに対し、令和6年3月31日、本件賃貸借契約を解除する意思表示をした。
(ⅱ)
①再抗弁として主張すべきでない。
②民法612条1項、2項によれば、無断転貸がなされた場合は解除権が発生するのが原則である。しかし、判例は、無断転貸がなされても、それが賃貸人に対する背信的行為に足りない特段の事情があるときは、解除権は発生しないとしている。そして、本件のように、個人が法人化したにすぎず、実質が変化していない場合は、上記特段の事情が認められる事案の典型であり、Yの再々抗弁により覆される可能性が高いため、主張すべきでない。
第6 設問2(2)
①Aは、Xに対し、同年同日、上記売買契約に基づき、本件商品を引き渡した。
②売買契約が主張されることにより、Xの本件商品の代金債務に同時履行の抗弁権が付着していることが基礎付けられるため、相殺は許されないことになる(505条1項ただし書)。そのため、かかる同時履行の抗弁権の効果を奪うため、①を主張する必要がある。
第7 設問3(1)
① Xは、Aに対し、令和4年11月9日、本件商品の代金支払債務の履行として、100万円を支払った。
②和解契約(695条)の効力により、XY間で争われていた本件商品の代金の額は100万円となる(696条)。そこで、その確定した100万円の本件商品の支払債務を消滅させるために弁済の事実として①を主張する必要がある。
第8 設問3(2)
(ⅰ)
①A作成部分がAの署名によるものかどうかを確認すべきである。
②民訴法228条4項により、A作成部分がAの署名によるものであれば、本件合意書が真正に成立したものと推定されるからである。
(ⅱ)
 QがA作成部分がAの署名によるものであることを認めた場合は、Pとしては、Qがするであろう間接反証事実に対して、さらに反証をすべきである。他方、Qが認めない場合は、Pとしては、Aの筆跡鑑定などによりA作成部分がAの署名によるものであることを本証するべきである。
第9 設問4
①判決効は口頭弁論集結後の承継人には及ばない(115条1項3号参照)ため、Zに対して本件確定判決の効力が及ばず、Zに強制執行できないという不都合が生じる。
②建物については、民事保全法22条1項、55条1項に基づき、建物の処分禁止の仮処分をすべきであった。土地については、占有移転禁止の仮処分をしておくべきであった。

以上 3頁

【感想】
 最初は訴訟物を賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権で書き進めていて、途中で噛み合わないことに気づき、訂正したのでかなり焦りました。


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