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【ソムリエ勉強用メモ】日本編~ワイン法~

2015年10月、国税庁が「果実酒等の製法品質表示基準」を制定(2018年10月施行)。日本ワインの定義を明確にするとともに、様々なラベル表示ルールを定めた。
・2015年10月、「酒類の地理的表示に関する表示基準」の全面改正を実施
・ワインに関する法律は、酒税法と「酒類の保全及び酒類業組合等に関する法律」が定められている。

■果実酒等の製法表示基準

「日本ワイン」:国産ブドウのみを原料とし、日本国内で製造された果実酒
「国内製造ワイン」:日本ワインを含む、日本国内で製造された果実酒
「輸入ワイン」:海外から輸入された果実酒

〇産地名表示
・表・裏ラベル:「日本ワイン」に限り、次の①~③に掲げる産地名を表示可能

①:産地で収穫されたブドウを85%以上使用し、産地名が示す範囲内に収穫地と醸造地がある場合
②:産地で収穫されたブドウを85%以上使用し、地名が示す範囲内に収穫地がある場合
③:産地外で収穫されたブドウを使用、または産地で収穫されたブドウの使用が85%未満で、地名が示す範囲内に醸造地がある場合

・裏ラベル:「国内製造ワイン」は、原材料の産地名としてブドウの収穫地の表示可能

〇ブドウ品種名表示
・表ラベル:「国内製造ワイン」「日本ワイン」の原料ブドウ品種は次の①~③の場合において表示可能

①単一品種名:単一品種を85%以上使用している場合
②2つの品種名:2品種の合計で85%以上使用し、かつ量の多い順に表示する場合
③3品種以上の品種名:3品種以上の合計で85%以上使用しており、それぞれの使用量委の割合を併記し、かつ使用量の多い順に表示する場合

・裏ラベル:「日本ワイン」に限り表示可能。「国内製造ワイン」は不可

〇ブドウの収穫年表示
・表ラベル:「日本ワイン」に限り、同一収穫年のブドウを85%以上原料としている場合、表示可能。「国内製造ワイン」は表示不可

〇濃縮果実・輸入ワインを使用した旨の表示
・「国内製造ワイン」のうち濃縮果汁または輸入ワインを原料としたワインは、表ラベルにその表示義務あり。
・濃縮果汁または輸入ワインを原料とした「国内製造ワイン」は、裏ラベル(一括表示欄)にも原材料名を表示する義務あり。
・裏ラベル(一括表示欄)に記載する原材料名は、①果実、②濃縮果汁、③輸入ワイン、④国内製造ワインを使用量の多い順に表示

■酒類の地理的表示に関する表示基準

地理的表示とは?
・商品の確立した品質や社会的評価がその商品の産地を本質的に繋がりがある場合に、その産地名を独占的に名乗ることが出来る制度。
・その産地のワインが、生産された土地に起因するような品質特性を備えて一定期間製造されており、その特性を維持するための管理が行われている場合のみ「地理的表示」の指定を受けることが出来る。
・EUにおけるI.G.P、A.O.Pのカテゴリーのワインが「地理的表示」付ワイン

〇「地理的表示制度」において指定されている地域
・焼酎:「壱岐」「球磨」(くま)「琉球」「薩摩」
・清酒:「白山」「山形」「灘五郷」(なだごごう」
・ぶどう酒:「山梨」(2013年)「北海道」(2018年)
・日本酒:国レベルの地理的表示

・地理的表示「山梨」については、一定の要件を満たし、官能審査を受けなければ表記の使用はできない

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