◉性同一性障害特例法の生殖不能要件に対して、最高裁で違憲判決が出て、かなりネット上が騒がしいです。個人的には、X(旧Twitter)上での急進派LGBT関係者の言動を見ていると、かなり不安が出るのですが。これに対して、西 愛礼(にし よしゆき)弁護士の解説がかなり解りやすかったので、紹介も兼ねて。この件で問題になっている点について、丁寧に解説されていて、ちょっと分量はありますが、それでも問題の大きさを考えると、かなりコンパクトに纏まっていると思います。
ヘッダーはnoteのフォトギャラリーより、
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■問題とされるポイント■
詳しくは、上記リンク先を読んでいただくとして。議論となっているポイントとしては、以下のような点ですね。生殖不能要件のみについての判断、ということですが。ここらへんの議論が混乱していますね。外見要件のほうが、むしろ女性にとっては切実ですね。現実問題として、男性器がある性自認女性が、公衆浴場や公衆トイレ、女子更衣室に入ってくる恐怖という問題があるわけです。自称と詐称の違いを、見分けるすべはないですからね。
自分の理解ですが、適合手術自体は身体に負担をかける面があり、またLGBT全体の中で、そこまで必要な人間は多くないので、戸籍上の区分としては認めるけれど、実際の運用として男性器がある人間が女子トイレや女子更衣室を使うことを全面的に認めるものではない、という感じでしょうかね? 法律の素人なので、読み違いの可能性がありますから、繰り返しますがリンク先の全文をお読みいただき、各自が判断してください。
■滝本太郎弁護士の意見■
この件に関しては、『女性スペースを守る会』の滝本太郎弁護士の見解も、転載しておきますね。個人的には瀧本弁護士の考えに近いのですが、実際の運用が骨抜きにされ、声が大きくて攻撃的な急進派LGBT関係者が、なし崩し的にする危険性は感じます。コチラも分量がありますが、ぜひお読みください。
アメリカやイギリスなど、急進派LGBT関係者によって、娘の学校の更衣室を使う男性器のある性自認女性が、問題になり。でも、問題を告発した女性の方が、加害者にされてしまう状況。それを日本で繰り返す必要が、あるのでしょうかね?
■イタリアの最高裁判決■
ヴィズマーラ恵子さんの、イタリアでの事例についての情報も、転載しておきますね。同性婚を認めていないイタリアでも生殖能力をなくすのは違憲、とのこと。これは、ナチスに代表される断種政策などに対する、ある種の器具や利用を懸念してる面もあるのかなと、個人的に思います。日本でも、ハンセン病患者への断種政策が、ありましたからね。参考にどうぞ。
法律による許可。現実的な運用がどうなっているかはわかりませんが、ここらへんは法的な判断として、理解できます。
どっとはらい( ´ ▽ ` )ノ