戸籍に「読み仮名」記載へ
・1800字強
・【解説】戸籍に「読み仮名」記載へ “光宙=ピカチュウ”は認められる? 通知が来たら…変更も可能
・戸籍に読み仮名がないと、なぜ銀行口座との結びつけに手間取る?
・不可解な点①:戸籍には今まで読み仮名がなくてもよかったのに、なぜ今さら戸籍に読み仮名を? 住民票も読み仮名なしの方が役所の手続きはスムーズになるのでは? なぜ読み仮名に法的な意味が?
・不可解な点②:「人の名前としては違和感のあるキャラクターの名前にあたる可能性」がある名前は認められないとされているけど、違和感の有無の判断って役場の職員の主観に左右されるのだろう。きもいな~。
きもいな~。刑法175条もそうだけど、人間の常識共有能力にできるだけ頼らない、定量的な基準のある条文にして欲しいわ~。
・不可解な点③:そもそも、戸籍に「光宙(こうちゅう)」と登録して学校や仕事では「ぴかちゅうです」と名乗っても何の違法性もないのだから、戸籍上で読み仮名を規制しても、キラキラネームは容易につけられるのでは?
・というかそもそも、「剛章」と書いて「たかあき」と読むみたいな、人名以外ではおよそ見かけない訓読みをするのもキラキラネームと同じ問題点(:暗記していないと読めない点)があると昔から思っている。外国人にもやさしくないよ。
記事内でも指摘されてるけど、「陽翔」という名前には、把握されているだけで「ハルト/ヒナト/ヒナタ/ヒロト/アキト/ハルヒ/ヒュウガ/ヒビト/ヤマト/ヒカル」という読み方があるそうだ。これもやだなー。日本語が日本人にも制御不可能になってる事実、とても具合が悪くならないか?
・この改正法を可決まで導いた全ての方々は本当に、常識共有能力本位でしか物事を考えられないのだと思う。
・不可解な点④:キラキラネームの問題点は、「漢字と読み仮名が乖離している不便さ」にあるのであって、「名前として非常識」という点を問題点と考えるのは自由を尊重できていないと個人的に思う。
・総じて、「氏名における漢字と読み仮名の乖離による可読性の低下」を改善したいなら、「戸籍でも住民票でも読み仮名は扱わず、読み仮名は完全に法的な意味を持たないものとする」あるいは「名前はひらがなで登録する」という法改正にした方が辻褄が合うのではと思う。
・世間では、名前は一定の常識的に考えておかしくない「聞き覚えのある範囲」でつけられるのであって、「かどつ」「たかぬぬ」「ぺけぽ」みたいな名前は避けられると思う。
しかし個人的には、名前というのはその人がその人であるための識別子なのであって、「たかあき」「しょうこ」「のぞむ」みたいな聞き覚えのある範囲の名前では一意性がなく、識別子として機能しなくなる場面が発生する。そういう一意性のない名前嫌いやな~とずっと思ってる。
法改正もきもいけど、この法改正が可決されるまでに至らせた社会の風潮の方もきもいな~。「名前って、名前然としてないと読む側が違和感を覚えるよね」みたいなことでしょ。
・う~ん……
・主キーがないとどうにも気持ち悪いというのは、関係データベースを触ったことある人々だけの共通感覚なのであって、一般人の感覚としてはないのかもしれないと最近思っている。たぶん私の方が異常なのだ。
・以前、友人の運転する車に乗ってとある飲食店に向かっていたとき、「○○という店を調べて」と言われたので調べたのだけど、まずは私は「同名の店がある可能性」を疑って「その名前の店」が一店しか存在しないこと確かめたために、その調べ作業に数十秒を費やし、遠回りをすることになってしまったことがある。
言い訳だけど、その店名は、例えるなら「Buono」とか「yum yum」みたいな、同名の店名が存在しそうな気がするアルファベットの文字列だったのである!
たぶん多くの人は私に共感してくれないと思うけど、コンピュータの相手ばかりして育つと人はこうなるのだ……
私はそれを合理だと思っているのだが!
・こうならないためにも!
・おわり